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【会請求】で下した弁護士会の処分に対し日弁連への異議申立ができるか「弁護士自治を考える会」

 

 

【会請求】で下した懲戒処分に対し、日弁連に異議申立ができるか
「弁護士自治を考える会」は弁護士の懲戒制度について研究をしています。
弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会へ懲戒を申し立てることができます。弁護士法58条【何人も・・】とありますので当事者でなくとも、年齢、職業、住所、国籍に関係なく懲戒の申立てができます。
誰かが、懲戒請求をしないと弁護士会は弁護士を処分することはできません。弁護士を処分できるのは弁護士会しかありません。
新聞報道で、わいせつ行為、飲酒運転、盗撮、暴行の報道があっても、当事者が懲戒請求を申立てるとは限りません。誰も懲戒を申立てしない場合もあります。
【会請求】という方法があります、
弁護士会会長が懲戒請求者になり、綱紀委員会に審査させ、懲戒委員会に付して処分を決めます。
弁護士会長が懲戒請求者となるかたちです。
綱紀委員長が懲戒請求者になり綱紀委員会に審査をさせることはできません。
弁護士会の綱紀委員会と懲戒委員会は弁護士会から独立した機関です。
弁護士会長であろうと綱紀委員会、懲戒委員会の決定、審議途中にあれこれ、口出しすることはできません。審査を求めるだけです。
神奈川県弁護士会がひき逃げ事案と思われる内容で「戒告」という処分を下しました。
ひき逃げ疑いで自称弁護士逮捕 「弁護士と話できるまで…」と黙秘 神奈川県警 2022年3月29日 産経

車で自転車と衝突し、乗っていた人にけがを負わせて逃走したとして、神奈川県警金沢署は29日、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、同県横須賀市湘南鷹取の自称弁護士、小柳茂秀容疑者(55)を逮捕した。「弁護士と話ができるまで、話したくない」などと黙秘している。 逮捕容疑は28日午後5時55分ごろ、横浜市金沢区寺前の、信号機が設置されている市道丁字路交差点を右折する際、横断歩道を自転車で渡っていた大学生の男性(28)=同区=と衝突し、右ひざの打撲などの軽傷を負わせたが、そのまま逃走したとしている。

 同署によると、小柳容疑者は衝突後に車から降り、男性に「大丈夫か」などと声をかけたが、男性が「大丈夫じゃない。警察に連絡する」などと返答すると、再び車に乗って逃走したため、男性が110番通報。現場から約3キロ離れた路上で、警戒中のパトカーが逃走中の小柳容疑者の車を発見し、停車させたという。引用産経tps://www.sankei.com/affairs/news/200329/afr2003290005-n1.html

懲 戒 処 分 の 公 告  2023年3月号

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                 記

1 処分を受けた弁護士氏名  小栁茂秀 登録番号 33166 事務所 神奈川県横浜市金沢区谷津町384 金沢文庫第1京急ビル3階

 弁護士法人横浜みなと法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年3月28日午後5時57分頃、普通乗用自動車を運転中、自車をA運転の自転車に衝突させてAをボンネットに乗り上げさせた上、路上に転倒させ、Aに右膝打撲の傷害を負わせる交通事故を起こしAにけがの有無を尋ねるなどしたが、Aが警察等に電話をしているうちに、氏名、連絡先の交換をせず自車を発進させて事故現場を離れ、自ら警察への報告もしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年11月4日 2023年3月1日 日本弁護士連合会

この処分要旨には懲戒請求者の記載がありません。会請求と推測します。

「会請求」で出した処分を弁護士会長が日弁連に異議を請求できるかどうか
「条解 弁護士法 第5版」日本弁護士連合会調査室編 
会請求で出た処分が不当に軽い場合、日弁連に異議の請求ができるか?
その問題に触れている箇所はどこにもありませんでした。日弁連も想定外なのでしょう。
会請求で異議は申立てできないという事でしょうし、万が一やれてもやらないのが弁護士自治、
そもそも不当に軽い処分と思っているのは市民だけで弁護士会はこんなものだと思っている
新聞報道で、弁護士が、暴行、ひき逃げ等、児童買春、所得隠し、をしても一般人から懲戒請求が出にくい事案で弁護士会として処分しなければならない事案は、「会請求」で甘い処分が出ても、どうすることもできないということです。
日弁連への異議申立は懲戒請求者しかできません。
「会請求」は本来厳しい処分が出るはずだ、懲戒の相場とおりの処分が下されるはずだ、勝手に思っていただけでした。
弁護士会が下した処分に、懲戒請求者でないものが軽いだの重いだの言えないことは十分理解していますが、今回のような審査の方法はいかがなものでしょうか。
とりあえず【ひき逃げ?】は起訴されなければ「戒告」、新しい判断が出ました。
神奈川県弁護士会、これはとても、いい方法を思いつきましたね。
こういう方法があったのですね。
誰も文句は言えません。
カナ弁懲戒委員会は一般常識がないということだけは分かりました。

日弁連 HP 懲戒処分 異議申立て

1 弁護士会の決定(又は処分)に対する異議の申出

弁護士に対する懲戒の請求をしたにもかかわらず、弁護士会が弁護士を懲戒しない旨の決定をしたとき、又は弁護士会の懲戒の処分が不当に軽いと思料するとき(ただし、処分が除名の場合は除く。)に、日弁連に異議の申出ができます。

2 異議の申出ができる方

異議の申出ができるのは、懲戒請求をした方だけです。

3 異議の申出ができる期間及びその方法

異議申出書は、弁護士会から懲戒をしない旨の通知又は懲戒の処分をした旨の通知を受けた日の翌日から起算して弁護士会からの通知に記載された期間内(ただし、以下のとおり期限の特例があります。)に、郵便、信書便又は持参により提出してください(郵便については、消印有効。また、法で定める一定の信書便についても、通信日付印有効)。
ファクシミリ又は電子メールによる申出は、認められておりません。

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