弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西浦一成弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
3回目の処分で退会となりました。会費滞納は約75万円と少なくこの程度なら1回仕事すればなんとかなる金額ですが、弁護士会からの督促に応じなかったのでしょうか。
実際、こんな処分など不要です。弁護士会はどうしてこのような処分を公表するのでしょうか、それは他の会員に対する見せしめです。会費を払わなければこうなるぞという脅しです。
私たち依頼者が必要な情報は滞納して処分されたではなく、今会費を溜めていないかの方が重要です。事件の依頼をしにいった弁護士が会費を滞納しているかどうかです。
会費を払うために着手金や報酬が高いかもしれません、1年ほど払ってなければ事件中に弁護士を辞めることになるかもしれません。会費を溜めている弁護士に依頼しないでしょう。
委任契約時に会費の滞納が無いという証明書を発行するようにすればいかがでしょうか、そうすれば、会費滞納も無くなると思いますが・・・
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明
登録番号 14151
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
西浦法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3⑧00円を滞納した。
被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年3 月更新
同じ事務所に兄弟でしょうか
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成 登録番号 14934 西浦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から2019年1月18日付郵便物にて、事件記録等、訴訟委任状及び被懲戒者に事件受任の回答を求めるとともに上記事件記録等の原本につき返還を求める旨記載された手紙の送付を受け、さらに同年2月15日付け郵便書簡にて、被懲戒者が事件を受任できない場合は他の弁護士に依頼しなければならないとして至急の連絡を求めるとともに上記事件記録等の返還を求める旨記載された手紙の送付を受けたが受任の諾否の通知をせず、上記事件記録を返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年10月26日 2022年3月1日 日本弁護士連合会