成年後見人の弁護士が口座から次々に着服 7200万円横領で在宅起訴

 成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、京都地検は30日までに、業務上横領の罪で、京都弁護士会に所属していた嵯峨法夫元弁護士の(71)=京都市右京区=を在宅起訴した。23日付。  

起訴状によると、被告は2010年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた16年5月~21年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。

20年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。

また同年には、大津家裁長浜支部から故人の被相続人の相続財産管理人に選任され、22年1月、管理していた口座から1600万円を引き出したとしている。  昨年夏以降、両家裁が京都地検に告発していた。京都弁護士会によると、被告は昨年8月に同会を退会したという。

京都新聞3月31日付

弁護士自治を考える会
第二報 京都新聞の本誌で弁護士の実名が出ました。
嵯峨法夫弁護士 登録番号22767  京都シテイ法律事務所  
弁護士の横領事件で一番見つかりにくいのが成年後見人の横領、
弁護士が横領する示談金、和解金の預り金であれば1年延ばすのがやっと、そこから自転車操業になっていき最後は逮捕。
ところが成年後見人は後見する相手がお年寄りや障害を持っている方嵯峨弁護士も2016年5月~2021年7月、被後見人の口座から、現金4900万円を引き出して横領。
ちょびちょび預金を解約し横領してもなかなかバレません。被後見人の家族の方が収支報告書を提出せよといっても出しません。
そういう家族をクレーマーのように扱い「あなたのような家族から被後見人の財産を守るのが私の仕事」と言い訳してきて結局横領が見つかるのは被後見人が亡くなった後です。
日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号 弁護士登録取消情報 
8月31日 嵯峨法夫 22767 京都 請求
これは、嵯峨弁護士が自己都合で自ら弁護士登録を取消したのです。

>2020年にも、別の被後見人の成年後見人になり、21年2月~9月に700万円を着服したとしている。もうやばいと感じたのでしょうね、そして京都弁護士会へも苦情や懲戒があったと思われます、

こういう時、弁護士会は先に弁護士を辞めてもらい、横領の報道があっても、うちにはそんな弁護士おりません。

京都弁護士会の弁護士で横領する弁護士などいませんというのです。

12月号には福岡の小山格弁護士(35816)がまだ若いのに自ら登録を取消しています。これも福岡県弁護士会から引導を渡されたか、もうダメと登録取消したのではないでしょうか。

弁護士が1200万円着服か、業務の預かり金を私的に使う!福岡県弁護士会の弁護士はこの方でしょう

京都弁護士会は事前に逃がしてくれます。元副会長は一旦島根に登録替え、

京都弁護士会の弁護士で成年後見業務で処分された弁護士はひとりもいません。

やばい事件はちゃんと逃がしてくれるからではないの?

被後見人の預金2100万円横領、元弁護士(京都・島根)に実刑判決 京都地裁 9月24日