弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・小林正樹弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・合意に反する事件処理
報道がありました。
同会によると、小林弁護士は2018年10月、依頼を受けて調査中だった会社との間で、調査に協力すれば法的責任を追及しないとする合意書に署名。だが、同社側が協力義務に違反したかについて十分検討せずに同年11月、同社代表について特別背任の疑いで東京地検特捜部に告訴状を出し、翌12月には、同社側に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすなどした。 小林弁護士は取材に「複数の弁護士と協議した上で、同社側が協力義務に違反したと認定して行った行為であり、不当な処分だ」などと主張している。引用12月2日読売新聞都内版
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林正樹
登録番号 50001
事務所 東京都港区東新橋1-10-1 東京ツインパークスレフトウイング3505
小林正樹法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2018年10月2日、株式会社Aの代理人として懲戒請求者B株式会社との間で懲戒請求者B社が被懲戒者が行う調査に連絡すれば懲戒請求者B社に対する民事、刑事を問わず法的責任を一切追及しない旨の条項を含む合意書を締結するなどしたところ、懲戒請求者社及びその代表取締役である懲戒請求者Cに上記合意書に基づく協力義務違反があったとは認められないにもかかわらず、同年11月2日A社の代理人として懲戒請求者Cらに対する告訴状を検察庁に提出し同月16日懲戒請求者B社の預金債権に対し仮差押命令申立を行った。また被懲戒者は同年12月28日A社の代理人として懲戒請求者B社及び懲戒請求者Cに対し不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年12月1日 2023年4月1日 日本弁護士連合会