弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・石附哲弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・病院職員に暴行
地元誌に報道がありました。
情報は「冷静に新潟県を見つめる会・弁護士改革・真実の追及」のブログより引用
病院で職員に暴行・容疑の弁護士逮捕 加茂署(2019年12月5日)
加茂市内の病院の職員を殴ったとして、加茂署は4日暴行の疑いで加茂市神明町2 弁護士石附哲容疑者(73)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午前9時ごろ、病院内で40代女性職員の左頬を平手で1回殴った。加茂署によると石附容疑者はこの日患者として訪れていた。
石附哲弁護士は過去にも逮捕歴があります。
一時不定止容疑で逮捕の弁護士を起訴猶予 2016年1月3日産経
新潟区検は31日道路交通法違反(一時不定止)の疑いで逮捕書類送検されていた男性弁護士(69)を起訴猶予処分とした、理由は明らかにしていない。送検容疑は2016年1月3日午前10時ごろ新潟市秋葉区八代田の市道交差点で、乗用車を運転中に一時停止しなかった疑い。秋葉署によると、違反を確認した警察官が免許証の提示を求めたが、拒否して車を発進させて逃走しようとしたため、逮捕した、「きちんと止まった」と容疑を否認している。
報道・病院内で40代女性職員の左頬を平手で1回殴った。
処分要旨・病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴力
新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 石附 哲
登録番号 14311
事務所 新潟県加茂市新明町2-2-26
石附哲法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年12月28日 2023年5月1日 日本弁護士連合会