弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・屋嘉宗浩弁護士護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
4年以上、訴訟提起を行わず放置するなど、不誠実な対応をしたとされています。沖縄弁護士会は職務規程に違反したとして、60代の弁護士を懲戒処分したと発表しました。
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 屋嘉宗浩
登録番号 32142
事務所 沖縄県石垣市字登野城391
屋嘉法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止4月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遅くとも2018年12月までに、懲戒請求者Aが代表を務める法人Bから訴訟事件を受任いた後、懲戒請求者Aから何度も連絡を受けていたにもかかわらずこれに応答せずに事件処理の進捗状況について連絡を行わず、訴訟提起をしなかった。(2)被懲戒者は2020年12月15日懲戒請求者Cとの間で株式会社Dに対する未払賃金請求訴訟事件を受任し、同月21日に懲戒請求者Cから着手金5万円等を受領したが、少なくとも2021年6月頃までの6カ月間、懲戒請求者Cから事件処理の進捗状況お確認するための連絡を何度も受けていたにもかかわらず、これに応答せず、事件処理の進捗状況について連絡を行わず、懲戒請求者Cから解任されるのでの10か月間、訴状作成等の事件処理を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年1月28日 2023年6月1日 日本弁護士連合会