2021年3月に閉所した、矯風会ステップハウス、矯風会ステップハウスは2000年に開設、DVや親の暴力などの被害にあった方のための中・長期シェルターとして、女性相談センターや女性の家HELP等の緊急時の施設のあと、次の生活再建の準備をする施設として利用されました.Safety(安全) Trust(信頼) Equality(平等) Power of Recover(回復の力)を大切にして「ゆっくり休養をとって自分の方向を決める」「病院に通って治療を始める」「弁護士に依頼して離婚の手続きを始める」「就職に有利になるように資格を取る」「仕事に就いて自信を回復する」など新たな生活に向かう女性たちを応援してきましたが、2021年3月末に閉所いたしました。みなさまのこれまでのご支援に心より感謝申し上げます。
公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-23-5
補助金交付金申請の住所は東京都文京区本郷1-25 メゾンドール本郷302号
【NPO法人全国シェルターネット】貸金業もあります。安心してご相談を!!メゾンドール302号に入居する女性団体
【東京都情報公開】令和2年度性暴力・配偶者暴力被害等支援交付金・BONDプロジェクト、若草プロジェクト、キリスト教矯風会外、認定額金34,049,000円
【東京都情報公開】令和2年度性暴力・配偶者暴力被害等支援交付金
○ 保護命令の発令は、 平成13年10月の法施行後、 現在までに1万件を越えました。
そのうちの7割以上が弁護士を立てないで被害者自身が申立てしています。 ところが まったく新しい制度として出発したために、 7年ちかく経過した現在でも相談窓口や 警察官、弁護士、裁判所などが誤った情報を伝えている例が見うけられます。 保護命令の活用についての正確な情報提供が求められています。
○ 支援者は被害者と加害者の関係において中立ではありません。 被害者の置かれた状況 を理解し、安全をはかり、 その意思に沿って支援する役割です。 被害者の主張が法に 照らして妥当かどうかは、裁判所が判断します。
○ 暴力の危険が迫っている状況で、保護命令の仕組みを理解したり、申立書を作成する ことは、被害者にとってエネルギーを必要とする負担の大きい作業です。 しっかりし ているように見受けられる時も、不安や緊張で注意力や思考力が低下していることが 多いのです。 法的な手続きに慣れない被害者にも分かりやすいように丁寧に説明し、 必要なら繰り返して伝えましょう。
○ 加害者が呼び出し状を受け取ってから発令までが、最も危険が高まり緊張する時期で す。この期間を一時保護所やシェルター、その他の安全確保できる場所で過ごし、発 令を受けてから地域での生活を始めるよう、 被害者に提案してください。
○ 申立ての際一人で裁判所に出向くと、不安や緊張で充分に言いたいことが言葉にでき ない被害者が多いので、 支援者が同行することを検討してください。 被害者本人の希 望があれば、裁判官の権限で申立人の審尋の場に付き添うことも可能です。
1保護命令のしくみを確認しましょう
a. 保護命令はどんな制度?
加害者に対し「○○をしてはいけない!」 「○○をしなさい!」と裁判所から命令を 出してDV被害者の安全をはかる制度です。
通常の裁判は、1ヶ月に一回くらいのゆっくりしたペースで公判が開かれ審理が進 行するので、暴力の危険が迫っている事態にはとても間に合いません。そこで、DV 問題に取り組んできた世界各国では「暴力を振るってはいけない」「被害者に近寄っ てはいけない」などと、 短時間で加害者に命令を出す制度がつくられました。
日本でもDV防止法が制定されたとき、諸外国の例を参考にして、それまでの法制 度にはなかった新しい仕組みが創られました。
特徴は
★ 被害者が自分で申立てできる仕組み
★スピード審理 (だいたい1週間~10日ほど)で裁判所の結論が出る
もし加害者が命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金 が課せられる決まりとなっているので、 警察の取締りの対象になる
★裁判所は命令を発令すると、直ちに警察とDV相談センターに通知する。
などです。
b. どんな内容の命令が、 申立てできますか?
次の5種類です。
1 退去命令
2ヶ月間、加害者に対し一緒に生活している家・アパート等から出て行くこと を命令し、付近をうろつくことも禁止するもの。
一緒に住んでいる場所から避難している状態でも申立てできます。
家やアパートの所有者、借主は誰でもかまいません。
2 接近禁止命令
6ヶ月間、加害者が被害者の身辺につきまとったり、 被害者の居場所や勤務 先など普段いる所の付近をうろつくことを禁止します。
避難した状態(居場所を明かさない) でも、別居中でも申立てできます。
3 電話などの禁止命令
電話・メール・FAX などを使って脅したり不安に陥れて、加害者と会わざるを 得ないような状態に追い込んだり、 加害者の元に無理やり戻そうとすることを 禁止する命令です。
これは2の接近禁止命令がすでに出ているとき、または2の接近禁止命 令の申立てと同時に、申立てが可能です。
4 子どもへの接近禁止命令
被害者と一緒に避難した未成年の子に、加害者がつきまとったり、学校など の普段通うところの付近をうろつくことを禁止します。
実子か養子か、 加害者の子かどうかは問いません。
「子どもだけ」という形では申立てできません。 DV防止が目的の制度なの で、2の接近禁止命令がすでに出ているとき、または2の接近禁止命令 申立と同時に申立てることができます。
加害者のもとに残された子どもを、 法的手段で保護したいと思うときは、別 の法律 = 児童虐待防止法、 人身保護法などを使うことになります。
5 親族などへの接近禁止命令
親族(加害者と同居していない)や支援者など被害者と密接な関係にある人 について、加害者がつきまとったり、 普段いるところをうろつくことを禁止する 命令です。
DV法 10 条4項では親族から「被害者と同居する子を除く」 となっていますが、この「子」は10条3項の 「子への接近禁止命令」 の 「未成年の子」を示し ています。被害者と一緒に避難した成人した子は、 この親族などへの接近 禁止命令を使うことができます。
この命令も2の接近禁止命令がすでに出ているとき、または2の接近禁止 命令と同時に、 申立てることができます。
この命令が使えない時は、ストーカー防止法などを活用することになります。 警察の生活安全課が窓口です。相談してみましょう
この1から5の保護命令は、 要件を満たせば繰り返し発令が可能です。
C、 誰でもこの制度を使えますか?
つぎのような条件があります。
夫婦の関係か事実婚(内縁関係)であるときに、身体に対する暴力を振るわれ ている、または生命・身体に対する脅迫を受けたことがあること。
そして、今後も暴力を振るわれる危険があること。
暴力のきっかけが何であっても、加害者が暴力を正当化しても、 保護命令の活用 は可能です。
暴力を振るわれた後で離婚した、あるいは事実婚の解消をした場合も使えます。 被害者が、離婚するつもりか、そうでないかにも関係なく使えます。
・外国人も使えます。 ビザが期限切れになった状態でも保護命令は活用できます。
別れた後に暴力が始まった場合、 そして交際相手、 婚約者、 同居人など、 夫婦や 事実婚の関係までにいたらない場合には、保護命令を使うことができません。
こうした場合には警察に援助を求めてストーカー防止法を活用する、DV防止セン ターや婦人相談員に相談する、シェルターに避難する、 弁護士をたて加害者に対 応してもらうことなど、 別の方法を検討します。
被害者が外国人である場合、あるいは障がいや病気・怪我などで、 被害者本人が 申立書が書けないことがあります。 支援者が申立ての意思を確認し、しっかり聞き取 って代筆したもので申立てできます。
通訳や翻訳に必要な費用がない時、 法テラスで貸付けを受ける制度があります。
加害者が行方不明になっているときは危険が大きいので、申立てを希望するときは 裁判所に相談してみてください。 公示送達などの方法を使って発令された例があり ます。
続く 裁判所の取扱い(2)