弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・小西博之弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・紛議調停に出頭せず
紛議調停に出頭しないだけで懲戒処分は非常に珍しいものです。他に処分理由があってその中の一つに紛議に出頭しなかったと書かれたものがいくつかある程度です。
この処分には懲戒請求者が書かれていません。弁護士会が綱紀委員会に処分を求めたものです。
元の苦情、紛議を申出た理由も書かれておらず、このままで済むのであれば、紛議に出頭せずに業務に何ら影響が無い戒告処分であれば、これからもこういう弁護士が出てくるでしょう。
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小西博之
登録番号 26661
事務所 尼崎市西立花町2-7-1 キャッスル立花201
小西総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年9月21日付けでAから所属弁護士会に対して紛議調停を申立てられ、紛議調停から呼び出しを受けたにもかかわらず、3回の調停期日全てについて、何ら理由を示さず出頭しなかった。
(2)被懲戒者は2021年12月20日付けでBから所属弁護士会に紛議調停を申立てられ紛議調停委員会から呼び出しを受けていたにもかかわらず、3回の調停期日全てについて、何ら理由を示さず出頭しなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも所属弁護士会の紛議調停委員会規則第11条並びに弁護士職務基本規程第26条及び第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年3月31日 2023年8月1日 日本弁護士連合会
(新規書庫)【紛議調停】出頭せず、約束を反故 懲戒処分例 2023年8月更新
紛議調停の案内書・様式 (10)兵庫県弁護士会
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