弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・小林茂和弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・意思確認を怠る
意思確認を怠ったとしても事件処理がうまくいけば懲戒など出ませんが、他にも問題があったのではないかと推測します
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小林茂和
登録番号 20179
事務所 東京都千代田区神田小川町3-2市村ビル4階
小林茂和法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年2月上旬、懲戒請求者の父Aから、株式会社Bに対する懲戒請求者の実弟Cのクレジットカード利用債務の債務整理の相談を受けC名義の債務の債務整理を受任するにあたりCと面談はおろか、電話、電子メールその他一切のやりとりをせず、またAに対して、Cが海外にいる旨及びその生年月日を聞いた以外にCに代理人として同月14日付けでB社に受任通知を送付して交渉を行い、またCへの直接の意思確認を行わずに、同年5月25日付けでB社との和解契約を締結した。
被懲戒者の上記行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年5月30日 2023年11月1日 日本弁護士連合会