弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・杜多洋隆弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事務所の家賃を滞納
当会は2000年からの日弁連広報誌『自由と正義』の処分要旨を所有していますが、弁護士会会費を滞納して処分になった事案は数多くありますが。事務所の家賃を滞納して処分は初だと思います。会費滞納は退会命令になりますから、どっちの支払いを優先するか悩むところです。
これからは家賃や飲み屋のツケ、養育費なども懲戒の対象になるということでしょう。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆
登録番号 45218
事務所 東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル8階
東銀座法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年1月31日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者所有の建物につき、被懲戒者が代表を務める法律事務所の事務所として使用する目的で、建物賃貸借契約を締結したものの、2021年9月30日以降、賃料等の支払遅滞を継続し、また2021年1月以降懲戒請求者が再三にわたって賃料等の支払督促や建物の明渡しを求める連絡を受けたにもかかわらず、賃料等の支払遅滞の解消や建物からの退去といった対応をせず、懲戒請求者からの連絡や通知に対して何らの対応をしなかった。
被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年7月14日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
2023年12月1日現在 日弁連弁護士検索でも上記住所となっていますので家賃の滞納は解消したものと思われます。
東京高裁