弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・黒川慶彦弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・虚偽の内容の陳述書を裁判所に提出
神奈川県弁護士会は変わりました。以前なら処分にならないものでも処分になります、
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 黒川慶彦
登録番号 37847
事務所 横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル601
黒川慶彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、自らが法律顧問を務めるA社の民事訴訟の控訴審の訴訟代理人に選任され、裁判所に提出する懲戒請求者の陳述書案を作成したところ、A社の代表者であるBに対し内容の確認を経た上で懲戒請求者に署名してもらうことを指示したが、陳述書の成立の真正及びその内容の真実につき、それ以上の確認をすることなく、2021年9月6日、懲戒請求者の氏名及び住所を冒用した虚偽の内容の陳述書を裁判所に対し、証拠として提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年10月24日 2024年3月1日 日本弁護士連合会