内川氏の着服疑いに対する県弁護士会の刑事告発方針は、適切な対応だと感じます。着服行為は許されることではないため、放置せず厳正な対処が必要です。弁護士としての信頼を守るためにも、公正な社会のためにも、このような問題にしっかりと向き合う姿勢は重要だと思います。
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放置していないけど遅れているだけ、1月11日に横領が発覚して内川氏は弁護士辞めて懲戒処分はできず、世間ではこれを放置といいますが?
熊本県弁護士会は12日、同会所属の内川寛弁護士(62)が、自身が弁護団長を務め管理していた全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の銀行口座から複数回にわたり出金し、1億4156万円が使途不明になっていると明らかにした。うち約9000万円を私的に流用したと認めているという。弁護団などが業務上横領容疑での刑事告訴を検討している。 県弁護士会によると、口座は弁護団の活動費や報酬などを管理。2023年3月に九州弁護団から熊本弁護団に「(活動費などの)送金額が少ない」との指摘があり発覚した。 熊本弁護団の調査に内川氏は、16年ごろから着服を始め、事務所経費や住宅ローン、熊本地震(16年)で被害を受けた自宅の復旧費などに充てたと説明。「申し訳ないことをした」と謝罪したという。内川氏は23年11月に弁護団長を解任。原告への和解金の支払いには影響していない。 ホームページによると、内川氏は薬害エイズ熊本訴訟で事務局長、ノーモア・ミナマタ訴訟では弁護団副団長を担当。04~05年に県弁護士会副会長も務めた。 県弁護士会は、今月11日付で懲戒処分に向けた調査に入ったが、内川氏は同日に一方的に退会届を提出。今後、日本弁護士連合会の弁護士登録取り消し手続きが完了すれば、退会の効力が生じるため、懲戒手続きは終了する見通し。https://news.yahoo.co.jp/articles/add20eb94a077259d8409c7215241b6483743ab8
熊本県弁護士会は内川寛弁護士に懲戒請求をすると会長談話を出しましたが1月11日に既に弁護士登録を取消したということです。熊本県弁護士会と内川弁護士で既に話し合いができていたのではないかと推測します。
内川会員は、使途不明額について、使途を記録しておらず、明確な説明ができないとしつつ、数千万円を私的に流用していることは認めています。
同弁護団から、費消された金員の原資は弁護団に所属する弁護士の報酬が主であり、現時点で個別の依頼者に対する被害は確認されていないとの情報提供を受けていますが、疑われる非行の内容は、弁護士としてあるまじき行為であり、極めて深刻な事態であると厳粛に受け止めております。
当会では、臨時の相談窓口(電話番号:096-312-3451)を設置し、依頼者の皆様からのご相談に対応いたします。
当会は、2021年度(令和3年度)にも、当会会員による業務上預り金の横領事件が発生し、再発防止に取り組んでいた矢先のことであり、誠に遺憾であると共に、引き続き、当会会員及び当会に対する市民の皆様の信頼回復のために全力で取り組んでいく所存です。2024年(令和6年)1月12日
熊本県弁護士会会長 渡辺裕介