弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・五十嵐潤弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・破産事件、着手金を受けながら放置

東京共同法律事務所 http://www.tokyokyodo-law.com/attorneys/kaido/

有名な弁護士さんがおられます、元事務総長もいます

こんなすごい事務所のベテラン弁護士が事件放置ですか?

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 五十嵐潤 

登録番号 27571

事務所 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル5階

 東京共同法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2019年7月、懲戒請求者及び株式会社Aから自己破産を含む債務整理事件を受任したところ、同年9月2日には自己破産の方針が確定し、2020年7月、A社から両名の破産開始申立事件の着手金として170万円を受領したが、両名の破産申立を遅滞なく行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年1月18日 2024年5月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年6月更新