条解弁護士法第5版

弁護士法
(登録換等請求制限62懲戒手続付さ弁護士,その手続了するまで登録換又 登録取消請求することできない 2 懲戒手続付さ弁護士法人,その手続了するまで,法律事務 の移転又は廃止により, 所属弁護士地域法律事 務所有しないととつても,これ退会ないものする。 3 懲戒手続付さ弁護士法人,その手続了するまで, 3624規定により所属弁護士変更することできない。 4 懲戒手続付さ弁護士法人, 主たる法律事務所所属弁護士地域移転とき,この規定適用について,その手続結了するまで,所在地主たる法律事務所あるものみなす。 5 懲戒手続付さ弁護士法人清算結了において,この みなす規定適用について, 懲戒手続了するまで, なお存続するもの とみなす

【1】 本条の趣旨 

本条, 懲戒手続に付さ弁護士につき, その手続了するまで登録換え 又は登録取消し請求禁止することにより弁護士懲戒逃れ防止,もっ懲戒制度実効確保する規定ある。 

懲戒手続,1弁護士行うから, 懲戒処分なされるため, 弁護士その弁護士所属いること必要ある懲戒手続付さ弁護 ,弁護士登録換えたり,又は登録取り消しその弁護士所属なくなれ,懲戒手続続行懲戒処分行うことできなくなるしかしこのようこと認めれ, 懲戒制度その存在意義なくなるので, 本条, ものある護士懲戒手続付さ場合, 登録換え又は登録取消し請求できないとしたものである。

(中略)

【4】登録換え・登録取消の請求の禁止 

本条第1項の「登録換え又は登録取消の請求をすることができない」とは、弁護士の登録換え・登録取消の請求を認めないということである。従って、本条に違反する登録換えの請求は、不適法であるから、当該請求を受けた弁護士会は、この登録換えの請求を拒絶することができるし、弁護士会においてこれを看過して進達をした場合には、日弁連は当該請求を拒絶することができるものと解する、法に、このような場合の規定は存在しないが、本条が、このような請求を禁止している以上、法12条、法15条から考えて、当然、弁護士会ないし日弁連に拒絶権があるものと解されるからである。また本条に違反する登録取消しの請求は不適法であるから当然請求を受けた弁護士会及び日弁連は、当然請求を受け付けることはできない。

以上 条解弁護士法第5版 525頁 

弁護士自治を考える会

上記の法の規定はありますが、書いてあるだけで懲戒が結了になっていなくとも登録取消はできます。

実際にいくつも行われています。成年後見人横領事件など弁護士会にとって大きな不祥事といわれる場合、懲戒があろうとなかろうと(請求)自己都合として弁護士をやめることはできます。弁護士会としても現役弁護士として登録して欲しくないでしょう。横領事件で報道された時、元弁護士として公表したいためです。弁護士法など自由に解釈できるのが「弁護士自治」です。

登録換えは懲戒が結了していない場合できません。登録換えの必要書類に懲戒の結了書が必要だからです。この場合も一旦弁護士登録を取消して、しばらくして他の弁護士会に登録すれば受けてもらえます。ただし懲戒請求者に見つかれば懲戒が再度申立てされます。何処に逃げても登録番号は変わりません。再登録しても前の番号です、

逃げたけれど見つかった例

井上慶一弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2023年5月号

日弁連と元会長が組んだ懲戒逃げ、大成功

【綱紀審査会】却下の議決書・懲戒の審査中に登録抹消・ほとぼりが冷めて日弁連元会長の事務所に登録・懲戒逃げ完成・

元役員は弁護士会が上手に逃がしてくれます

流用認めた内川寛弁護士退会=熊本2月7日読売 懲戒逃げを完成させた熊本弁護士会

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