弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・牧野忠弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・架空の事件を信じて処理した!?

この弁護士はいったい何をしているんでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 牧野忠 

登録番号 39614

事務所 福岡市中央区六本松3-11-41えいりんビル501

牧野法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2020年8月24日、Aから、同人が同棲していると称するBを加害者、Cを被害者とする架空の事件について依頼を受けて、これを安易に真実と考え、示談書を作成し、立会人として自身の署名及び押印をしてAに手渡し、Bの父である懲戒請求者が、被懲戒者自身が示談金を持ち示談現場に立ち会うと信頼して被懲戒者の預り金口座への示談金として360万円を振込んでいたところ、示談への立ち会いが困難な場合は、その旨を懲戒請求者に連絡して意見を聞く等の配慮が必要であったにもかかわらず、これを怠り、同月26日、実際に支払現場で立ち会うことはせず、預り金口座から上記金員を出金してAに渡し、懲戒請求者に上記金額の損害を被らせた。

また、被懲戒者は、同月29日、Aから依頼を受け、Bを加害者、Dを被害者とする架空の事件について、これを安易に真実と考え、示談書を作成し、立会人として自身の署名及び押印をしてAに手渡ししたが、示談に同席しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月21日 2024年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年12月号
 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏名 牧野 忠 登録番号39614 事務所 牧野法律事務所   
  牧野法律事務所          
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者である懲戒請求者から費用として預けた20万円のうち返還できる分を返してほしいとの申出を受けてこれに応じ201439日の夜、懲戒請求者の指定した駐車場において落ち合い、運転席に懲戒請求者が乗った駐車中の自動車の助手席に乗り込んで懲戒請求者に6万円を手渡す際に懲戒請求者の左手を握り、頭の左部分を触った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 201598日 2015年12月1日日本弁護士連合会