Q&A
齊藤宏和弁護士の逮捕報道について
Q1 今回逮捕報道のあった齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号は
A1 逮捕された東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号等は下記のとおりです。なお、東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。
氏 名:齊藤 宏和(さいとう ひろかず) 登録番号:54318
事 務 所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
電 話:0120-780-030
F A X:03-6332-9835
Q2 齊藤宏和弁護士が逮捕された理由は事実か
A2 当会も報道にある内容以上のことはわかりません。報道によると、当会所属の齊藤宏和弁護士は、他の二人と共謀して「国債の特別な投資案件に参加するための担保金」名目で、3人から計22億円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで名古屋地検特捜部に逮捕されたとのことです。報道があったのは9月19日です。
Q3 齊藤宏和弁護士の逮捕後どうなるのか
A3 一般的な刑事手続きでは、逮捕のあと48時間(最長72時間)のうちに勾留(裁判官の判断で被疑者を刑事施設に拘禁すること)の決定がなされ、勾留の決定後10日間(延長があれば最長20日間)勾留されます。逮捕から勾留までの間は、齊藤宏和弁護士は弁護士業務を事実上できなくなることが予想されます。もっとも、検察官が求める勾留の請求を裁判所が認めないことにより、齊藤宏和弁護士が釈放される場合があります。また、勾留の期間が満了し起訴された場合でも保釈等により釈放されることもあり得ます。
Q4 齊藤宏和弁護士はどのような刑事処分になるのか
A4 被疑事実がどのような内容か当会では把握していないため、当会では予測が困難です。
Q5 齊藤宏和弁護士は弁護士会の懲戒の手続に付されていると思うが
A5 今回の報道された内容とは別の理由で、弁護士懲戒の手続に付しています。詳細は下記URLをご参照ください。
URL:https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html
齊藤宏和弁護士に依頼している事件について
Q6 齊藤宏和弁護士に依頼している事件はどうなるのか
A6 齊藤宏和弁護士が逮捕されたことをもって弁護士業務ができなくなることはありませんが、齊藤宏和弁護士の身柄が捜査当局に確保され捜査を受けている状況では、齊藤宏和弁護士は事務所の事務員に指示を出すこともできず、また、依頼者から齊藤宏和弁護士には連絡が取れないので、齊藤宏和弁護士が依頼を受けている事件の処理は進まなくなります。
Q7 齊藤宏和弁護士が逮捕されたことによって、齊藤宏和弁護士との委任契約は終了するのか
A7 齊藤宏和弁護士が逮捕された事実をもって、依頼者と齊藤宏和弁護士との委任関係は終了しません。齊藤宏和弁護士が辞任した場合、または、依頼者が齊藤宏和弁護士に解任の意思表示をすることによって、委任契約は終了します。
Q8 齊藤宏和弁護士の依頼していた事件の今後の展望を確認したい
A8 現時点では、齊藤宏和弁護士の事務所に確認いただくことしか方法はありません。齊藤宏和弁護士が委任した弁護士や齊藤宏和弁護士の刑事弁護人(弁護士)から依頼者に連絡をすることがあるかもしれませんが、現時点では確たることはわかりません。
Q9 齊藤宏和弁護士を解任し弁護士費用等の清算、記録の返還を求める方法は
A9 齊藤宏和弁護士に解任と弁護士費用の清算等を求める意思表示をする必要があります。齊藤宏和弁護士の事務所宛に齊藤宏和弁護士を解任し弁護士費用等の清算や記録の返還を求める書面を、書面を送った事実が記録される方式(内容証明郵便、特定記録郵便、レターパック、簡易書留等)で通知することをお勧めします。
Q10 齊藤宏和弁護士を解任し、弁護士費用等の清算や記録の返還を求めても応じない場合はどうしたらよいか
A10 対応方法としては①再度書面で申し出る、②東京弁護士会の紛議調停制度を利用する、③他の弁護士に弁護士費用の清算や記録の返還等について相談する、といったことが考えられます。ただし、通常、齊藤宏和弁護士が逮捕され捜査当局に身柄を拘束されている状況では、齊藤宏和弁護士の事務所の運営は停止していると思われるため、齊藤宏和弁護士からの早期の対応がなされるかどうかは期待できません。
Q11 東京弁護士会の紛議調停制度とはどのような制度ですか
A11 弁護士の業務に関する各種紛争について、東京弁護士会の紛議調停委員会の委員の立会いのもと、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続です。あくまでも任意の手続であり、双方の主張の調整を尽くした結果、合意の見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになります。また、申立を受けた弁護士に期日への出頭義務や調停成立により作成された和解事項に強制力はないので、ご留意ください。紛議調停を申し立てるには、必要書類(申立書と証拠書類各6部・申立人の住民票)を揃え、東京弁護士会に提出していただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代理人が東京弁護士会(東京都千代田区霞が関1-1-3)に出頭して頂く必要があります。
紛議調停の申立に必要な書類や手続の流れについては、東京弁護士会総務課(電話03-3581-2204)までお問い合わせください。
Q12 齊藤宏和弁護士への今後の対応について相談したい
A12 東京弁護士会では下記のとおり臨時の電話相談窓口を設置します
設置期間 2024年9月24日(火)~同年10月4日(金)の平日
設置時間 午前10時~午後4時
電話番号 03-3581-2403