弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・上鶴和貴弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法人総会に関し不適切な訴訟提起

上鶴弁護士は4回目の処分となりました。

推測ですが1回目からずっと紛争が続いているのではないか?

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 上鶴和貴

登録番号 26528 

事務所 福岡市中央区大名2-11-25 新栄ビル602

 かみづる法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2016年8月6日に開催されたA管理組合法人の総会に一部の組合員の代理人として出席し、冒頭に行った議長交代の動議が否決された後も議長の交代にこだわり、途中乱入者が総会に入り込む等総会が混乱を極めていた状況の下、再度議長交代の動議を出し、その後、議長である理事長Bが延会を宣言して約半数の出席者が退席したにもかかわらず、議長交代が可決されたとして、残っていたCらとともに、改めてCを議長に選任し、Cを理事に選任するとの決議に積極的に関与した。

また被懲戒者は、上記決議を踏まえて、同月17日Cが開催したA法人の理事会と称する会議に出席し、Cが新理事長に選任されたところ、同月31日付け文書でA法人の顧問弁護士から上記総会におけるCらの理事選任決議は不存在であり理事の変更登記を行えば公正証書原本等不実記載罪に当たる等の警告を受け、同年9月28日付け文書でこれに反論する等の経緯を経た上で同年11月30日、CがA法人及びCらを債務者として理事職務仮処分申立てを行ったが、その結論が出ていない2017年2月20日、A法人の理事長と称するCから委任を受けて、Bを被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月25日 2024年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号

1 処分を受けた弁護士氏名 上鶴和貴 登録番号 26528 事務所 福岡市中央区大名2-11-25 新栄ビル602  かみづる法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は株式会社Aの代表取締役であるBが株式会社Cの経営において懲戒請求者より優位な地位に立ち懲戒請求者に対するA社の債権を優先的に回収する目的で行うものであること等を認識しながら2020年6月29日付けでA社の代理人としてA社がC社に対して有する債権を根拠とする債権者代位権に基づき、C社に対して申立人をA社、被申立人を懲戒請求者として破産手続開始申立てを行った。

4処分が効力を生じた日 2023年8月3日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年10月号

氏名 上鶴和貴 登録番号 26528 事務所 福岡市中央区大名 かみづる法律事務所  処分の内容 戒告

処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者AらがBに対して提起した損害賠償請求訴訟においてBの代理人であったところ、懲戒請求者Aらに対する2015年5月25日付け通知文において、確固たる証拠がなくこの段階では詐欺罪が成立するとは判断できないにもかかわらず、上記訴訟について訴訟詐欺であって、刑法上の詐欺罪となる可能性もある等と記載した。また被懲戒者は同年18日に懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。

(2)被懲戒者は株式会社Cの代理人として懲戒請求者D及びEに対する2016年10月3日付け通知書において懲戒請求者DはC社から預金通帳を預かっていたところ、懲戒請求者Eらと意を通じて共謀して、無断でC社の銀行口座から金員を払い戻したとして共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。

4 処分が効力を生じた年月日 2018年6月5日  2018年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2010年6月号

1 処分を受けた弁護士氏名 上鶴和貴 登録番号 26528 事務所 福岡市中央区大名 かみづる法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は学校法人Aから債務整理及び所有不動産の売買契約の交渉等の委任を受け2007年6月下旬から株式会社Bとの間で不動産売買交渉を行ったが同年7月27日解任された、その後B社からA法人に対し売買契約の成立を理由とする不動産の処分の禁止の仮処分が申し立てられたが、同申立てにつき被懲戒者は職務上知り得たA法人の背景や自らが関わったA法人とB社の売買契約に関する詳細な説明書を仮処分の疎明資料として作成してB社に交付しB社の仮処分申立書の作成についてもB社とメールでやりとりを行うなどして関与しさらに、2億円もの巨額の金員を自己で工面して仮処分の供託金としてB社に貸し付けるなどして、元の依頼者であるA法人の相手方B社のために職務を行った。4 処分の効力を生じた年月日 2010年2月22日 2010年6月1日日本弁護士連合会