弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・奥田克彦弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・強引な事件処理

奥田克彦弁護士は4回目の懲戒処分となりました。福岡ではトップです。

①奥田克彦 23490 福岡 2002年4月号  戒告 利益相反行為 ひびき法律事務所

②奥田克彦 23490 福岡 2013年8月  戒告 所得隠し  弁護士法人奥田法律事務所

③奥田克彦 23490 福岡 2017年9月  業務停止1月 税理士の名義貸し 弁護士法人奥田法律事務所行橋オフイス

④奥田克彦 23490 福岡 2022年9月  戒告 強引な事件処理

弁護士懲戒処分検索センターより

今回は福岡の毛利倫弁護士(34003)と同時に処分されています。報道がありました。

弁護士、前科伝え圧力 金融機関に 2人を戒告処分 県弁護士会=福岡 2022/04/13
 訴訟の相手方に前科があることを金融機関に伝え、不当な圧力をかけたとして、県弁護士会が奥田克彦弁護士(行橋市)と毛利倫弁護士(福岡市)を戒告の懲戒処分としたことがわかった。処分は3月14日付。

 県弁護士会の議決書によると、奥田弁護士は会社間の請負代金を巡る訴訟で、支払いを求める側の会社の代理人を担当。払えない理由として、相手方が「金融機関から追加融資が受けられないため」と主張したため、2020年9月、この金融機関に対し、相手方が過去に有罪判決を受けたことを伝え、「執行猶予中の融資はコンプライアンス違反ではないか」「(対応次第で)金融庁に捜索依頼を行う」などと通知。追加融資の方針などについて回答を迫った。この会社と共同事業を行う人物の代理人だった毛利弁護士も同年10月、同様に通知した。 議決書は、前科情報の漏えいはプライバシーの侵害で、将来融資を受けられない業務妨害にもつながると指摘。金融庁への通報に関する言及も「不当な圧力」とし、弁護士法の「品位を失うべき非行」に当たるなどと判断した。 奥田弁護士は取材に「不要な情報を付け加え、圧力と捉えられるような文言を使ってしまい申し訳ない」、毛利弁護士は「特にコメントはない」としている。読売新聞 福岡版 4月14日付

 

懲戒処分公告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福岡県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 毛利 倫 登録番号 34003         
事務所 福岡市中央区舞鶴2-3-6赤坂プライムビル3階      
福岡第一法律事務所                
3 処分の内容         
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月14日 令和4年3 月28 日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 奥田克彦 

登録番号 23490

事務所 福岡県行橋市大橋3-18-8 サニービル原田1階

弁護士法人奥田法律事務所行橋オフイス 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A株式会社の有限会社Bに対する請負代金請求訴訟につき、C弁護士と共にA社の代理人を務めていたところ、D信用組合に対し、2020年9月18日、C弁護士の確認がなく押印の了承も得られていないにもかかわらず、被懲戒者とC弁護士の両名の名で、B社の代表取締役である懲戒請求者の前科情報とB社への融資に関するA社からD組合への照会文書に対する回答がない場合には金融庁への調査をほのめかす内容を記載した文書を送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月14日 2022年9月1日 日本弁護士連合会