ロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律業務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(39)=公判中=に対し、同会は15日、業務停止2年間の懲戒処分とした。川口被告の破産開始決定は今月中に確定する見込みで、その時点で弁護士資格を失う。 同会は、約1800人の依頼者から総額約9億6千万円の着手金を受け取ったと認定。被害金回収の手続きはほとんど行われていなかったといい、清水俊順(としのぶ)副会長は「大量の被害者を生み出した。ここまでのケースはそうない」と述べた。 大阪地裁は2日付で川口被告の破産開始決定を出し、29日に確定する見込み。被害者への返済は破産管財人が行う。刑事裁判の初公判は9月に開かれ、川口被告は起訴内容を認めている。
引用産経https://www.sankei.com/article/20241015-J5YLISSVD5LLPJG3VZFYPD3XU4/
弁護士への懲戒処分は、弁護士会が懲戒請求者となる「会請求」と一般市民が申立てる懲戒の2つがあります。
大阪弁護士会が10月15日に出した川口正輝弁護士の業務停止2年は「会請求」と判明
川口正輝 登録番号54970 G&C債権回収法律事務所 大阪市北区西天満1-19-8
業務停止中 2024年10月15日~2026年10月14日
別件で市民が出していた懲戒とは別のものです。
こちらは、まだ審査が続いているとのことです。
そこで懲戒請求者は併合審査と大阪弁護士会が会請求で出した業務停止2年の議決書を送付することを求めた
おそらく、大阪弁護士会は相手にしないと思われます。
懲戒委員会で採決し決定したものを再度併合するなどとは考えられません。議決書は懲戒請求者にした交付しないことになっています。日弁連広報誌「自由と正義」を見て下さいというのでしょう。
では、なぜ大阪弁護士会は同じ処分を求める理由の2件の懲戒請求を併合しなかったか、(過去にはいくつもの併合審査があります)
今回大阪弁護士会は、弁護士の処分は自分達がやる、素人の一般市民に弁護士のクビなんか切られてたまるか!という思いがあったのでしょう。
そして併合審査し業務停止2年を出せば市民の懲戒請求者は処分が甘いと日弁連に異議を申し出る。
会請求であれば大阪弁護士会は日弁連に異議は出さず、これで処分が決定される。
そもそもですが、他の会であれば絶対に懲戒処分は出しません。
なぜなら、既に破産を申し立てていること、刑事裁判が先行し、ほぼ容疑を認めていること。
なぜ、このタイミングで業務停止2年を出したのか、まったく意味不明です。除名処分なら大阪弁護士会として厳しい判断を出したとなりますが、業務停止2年では2年後は又弁護士続けて構わないという判断です。
市民からの懲戒請求(懲戒委員会)はどうするつもりなんでしょうか?破産が決定したら弁護士では無くなりましたから懲戒の審査は終了と逃げる魂胆でしょうが、
やはり、大阪弁護士会の下した業務停止2年がよくわからん!
【当会会員に対する破産手続開始決定のお知らせ】10月2日大阪弁護士会川口正輝弁護士分
ロマンス詐欺救済で名義貸し、起訴の川口正輝弁護士(大阪)の資格喪失へ10月3日日経
川口正輝弁護士(大阪)懲戒相当の議決大阪弁護士会9月6日付 ロマンス詐欺被害救済非弁提携
「国際ロマンス詐欺被害救済詐欺」川口正輝弁護士(大阪)初公判起訴内容認める9月2日大阪地裁
【当会会員に対する破産手続開始等申立て・保全命令発令のお知らせ】8月28日大阪弁護士会 川口正輝会員
名義貸しの川口正輝弁護士ら5人起訴 ロマンス詐欺被害金回収うたう 大阪地検 6月18日共同
川口正輝弁護士(大阪)懲戒請求申立 5月30日付 どうする大阪弁護士会!?
【会員逮捕に関する会長談話】5月29日大阪弁護士会 川口正輝弁護士分