【棄却された懲戒の議決書】外国法事務弁護士に申立てされた懲戒の議決書
棄却された懲戒請求の議決書を公開しています。
外国法事務弁護士に対する懲戒請求
過去多くの懲戒請求書や議決書を見ておりますが外国法事務弁護士の議決書は初めてです。過去処分された外国人弁護士は2名です。
一般の弁護士と違うのは所属弁護士会ではなく日弁連が審査します。日弁連に特別な綱紀委員会を設置します。
日弁連が審査しますので棄却されても異議申し立はできません。
外国法事務弁護士の所属は第二東京弁護士会です。登録番号にGが付きます。2024年現在504名の登録があります。
決 定 書
懲戒請求者  〇〇 
懲戒請求者の申出による第二東京弁護士会所属外国法事務弁護士 ルーカス・グラハム・オリバーフロスト君(登録番号G394)にかかる2024年外綱第1号懲戒請求事案について、日本弁護士連合会は次のように決定する。
主 文 
対象外国法務弁護士を懲戒しない。 
理 由 
本件懲戒請求について外国法事務弁護士綱紀委員会が別紙議決書のとおり議決したので、外国法弁護士綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第46条第2項の規定により、主文のとおり決定する。

20241212日  日本弁護士連合会 会長 会長 渕上玲子  印

議決書

20241事案 

懲戒請求者 〇〇

東京虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー9階 

東京赤坂法律事務所 ・外国共同事業  第二東京弁護士会外国特別会員 

対象外国事務弁護士 ルーカスグラハムオリバーフロスト (登録番号G394

主 文 

対象外国事務弁護士懲戒ないこと相当認める。 

理 由 

第1 懲戒請求事案の概要 

本件懲戒請求事案概要以下とおりある。 

1  対象外国事務弁護士アメリカ合衆国カリフォルニアサンフランシス タウンセンドストリート101所在するアメリカ合衆国デラウェア基づき設立米国法人あるCloudflare, Inc. (以下 クラウドフレアという)日本における代表ある。 

2  クラウドフレアコンテンツデリバリーネットワーク(以下CDNという) サービス提供する事業従事いる。 

3 懲戒請求対象外国事務弁護士所属する法律事務所に対して202458日付け、同月9付け及び同月17付けファクシミリ (以下 かかる3ファクシミリ個別又は総称ファクシミリとい)送付ファクシミリにおいてファクシミリ記載URL (以下URLという)ウェブサイト詐欺サイト運用ること理由削除含む対応要請かつ確認連絡ないァックス(ファクシミリ受領ファクシミリ返信意味する以下同じ)要請。 

4 懲戒請求2024510対象外国事務弁護士所属する東京赤坂法律事務所 外国共同事業電話ファクシミリ受信有無合せ行っ(以下かかる懲戒請求電話という) 懲戒請求問合せに対して事務所事務ファクシミリ受領 返答いる。 

5  事案以上事実経過懲戒請求クラウドフレアにおいて一向に詐欺行為が収まら犯罪行為幇助又は放置日本全体治安悪化おりかかる行為外国事務弁護士として品位失うべき非行該当する主張東京弁護士経由日本弁護士連合対象外国事務弁護士懲戒請求行っ事案ある。 

第2 懲戒請求事由の要旨 

懲戒請求求める懲戒請求事由要旨以下とおりある。 

1 対象外国法事務弁護士クラウドフレア日本における代表ある。 

クラウドフレア電気通信役務としてCDN事業行っいる通信事業 あり特定電気通信役務提供損害賠償責任制限及び発信情報に関する法律(以下プロバイダ責任制限という)適用受けるれる事業ある。 

2 昨今社会問題なっいるSNS 詐欺広告電子メール SNSなど詐欺行為行う国内外個人又は集団その他勢力クラウドフレアCDNを悪用す詐欺行為行っおりクラウドフレアCDNサービ を通じてかかる詐欺幇助いる。 

3 懲戒請求対象外国事務弁護士に対してファクシミリ及び本架を通じてクラウドフレアに対する犯罪幇助やめるよう警告行いその ファックスするよう申し添え対象外国事務弁護士ァックス要請無視懲戒請求時点至るまで対象外国事務弁護士から 電子メール電話又は郵送連絡一切なかっ。 

4 対象外国事務弁護士クラウドフレアによる犯罪行為幇助又は放置 日本全体治安悪化おり外国事務弁護士として品位失うべ 非行該当する。 

第3 対象外国法事務弁護士の弁明の要旨 

1 クラウドフレア及び同社対象外国事務弁護士関係 

(1) クラウドフレアCDNサービスクラウド サイバーセキュリテDDoS軽減ドメインネームサービスICANN認定ドメイン 

登録サービス提供する米国企業あるクラウドフレアニューヨー 証券取引上場おり時価総額250米ドルある。 

(2) クラウドフレアCDNサービスすなわちインターネット構築 す重要通信インフラあり閲覧から閲覧要求に応じホストサ 蔵置いるウェブサイトコンテンツ配信効率円滑サービス提供いるウェブサイトコンテンツ作成投稿一切関与ない。 

(3) 対象外国事務弁護士20231020クラウドフレア社日本における代表として選任同月24東京弁護士に対し当該役職就任届け出。 

2 懲戒請求者からの連絡及び当該連絡に対する対応 

(1) 懲戒請求クラウドフレア不正利用通報するため提供不正利用通報フォーム使用することなく登記事項証明記載いる対象外国事務弁護士登記住所書面郵送することなく対象外国事務弁護士所属事務所突然2024年58から5 17にかけて3にわたり一方ファクシミリ送信

(2) ファクシミリにおける請求ファクシミリに関する受領確認ウェブサイト削除対応ありいずれクラウドフレアに対する請求あっ対象外国事務弁護士外国事務弁護士として活動関係ないものある。 

(3) 懲戒請求1ファクシミリ受領から1ないし2しか経過 ない段階ファクシミリ及びにおいて懲戒請求請求応じなけれ懲戒請求行う脅しのみなら1ファクシミ 発信から10しか経過ない時点懲戒請求行っこと合理欠く行為あり懲戒請求手段として自ら請求内容実現しよ目論むものあっ外国事務弁護士懲戒制度濫用ほかならない

(4) 懲戒請求からその主張にかかる犯罪幇助根拠証拠提出おら対象外国事務弁護士ファクシミリ対応する義務ない。 

(5) 総務流通いる情報閲読ことにより詐欺被害遭っ場合など通常情報流通権利侵害相当因果関係がある もの考えられないため法律対象ならない意見示しおり ( 2023同省総合通信基盤消費行政プロバイダ責任逐条解説4ページ)仮にクラウドフレアサービス利用する自身ウェブサイト利用詐欺行為行っとして当該詐欺クラウドフレア事業活動相当因果関係なく犯罪助が成立ない。 

(6) ファクシミリについて懲戒請求により対象外国法事務護士ファクシミリ受信こと電話確認おりかつファクシミリ送信完了到達枚数について懲戒請求提出証拠(3号証)において表示おり容易当該確認なさ得る状況あっ 。 

(7) 対象外国事務弁護士所属事務所においてファクシミリ受領ァクシミリにおいて指摘全てウェブサイト直ちに確認順次ラウドフレアに対し報告行っ懲戒請求主張するよう詐欺イトある判断できる内容一切含まなかっ202459 及び同月17ファクシミリ記載URLアクセスしよとしてラーしか表示既に削除こと容易推測でき対象外国事務弁護士において懲戒請求主張係る具体対応べきこと自体 全くない状況あっ。 

2 以上とおり懲戒請求対象外国事務弁護士及びクラウドフレア顧客なく権利ない立場あり請求内容全て失当ある。 

4拠 

別紙証拠目録記載とおり 

第5 当委員会の認定及び判断 

1 委員認定事実 

(1)対象外国事務弁護士クラウドフレア日本における代表であ。 

(2) 懲戒請求対象外国法事務弁護士において特段委任受任関係 発生せる原因なる事実関係主張おらそのような委任関係発生せるよう事実関係認められない。 

(3)懲戒請求対象外国事務弁護士に対して2024589及び同月173にわたりファクシミリ送付懲戒求者ファクシミリにおいてURLサイト詐欺サイト運用いること理由削除含む対応要請かつ確認連絡いしファックス要請。 

(4) 懲戒請求者は2024510対象外国事務弁護士所属する 東京赤坂法律事務所 外国共同事業実施ファクシミリ受信有無問い合わせ行っかかる懲戒請求電話問い合わせ対し事務所事務ファクシミリ受領返答。 

(5)懲戒請求東京弁護士に対し2024519懲戒請求提出。 

2 当委員会の判断 

(1)懲戒請求懲戒請求理由前提としてクラウドフレア社がSNS 詐欺広告電子メールSNSなど手段詐欺行為行う国内外個人又は集団その他勢力当該詐欺行為CDNサービスを通じて幇助いる主張する当該詐欺行為クラウドフレア詐欺幇助行為認める足りる証拠存しない

対象外国事務弁護士が提出した令和6614 付け対象外国事務弁護士所属事務所アシスタント2陳述(8号証及び9号証) よれファクシミリ受領当日URLリンクアクセスもののスペインサイトこのサイトアクセスできないメッセージ表示れるなど懲戒請求主張するうな詐欺サイト示す内容記載発見なかっことある

日本弁護士連合外国事務弁護士綱紀委員において202467URLリンクアクセス試みものの同様結果あっって遅くとも懲戒請求から対象外国事務弁護士に対するファク シミリによる削除要請から1経過ない段階削除要請対象URLにおいて懲戒請求主張するよう詐欺サイト表示れる状況存在ファクシミリ受領当日上記アクセス時点及びそれ以降において詐欺行為自体当該サイトにおいて行わいるという事実存在なかっこと認められ懲戒請求主張において前提いる 詐欺行為幇助行為継続という事実関係認められない。 

(2)上記クラウドフレア詐欺幇助行為有無論点さておくとして、 対象外国事務弁護士所属事務所アシスタントを通じてファクシミリ 受信直後指摘受けURLアクセス実施指摘かかる欺行有無確認実施いること懲戒請求電話に対して当該シスタントを通じて対応ファクシミリ受信確認応じるなどの対応 行っおり特段外国事務弁護士として品位失う非行該当するうな事実認められない。 

(3)懲戒請求202458日同月9及び同月17におけるファクシミリ送付並びに同月10同月19懲戒及んいるこのよう懲戒請求ファクシミリ当初請求 から懲戒請求まで11という極めて短期間あること照らせそもそもその間連絡なかっという懲戒請求主張事実前提として 当該事実関係懲戒理由にあたる非違行為該当する認めることない 

よって主文とおり議決する。 

2024125日 

日本弁護士連合外国事務弁護士綱紀委員委員長  角山一俊 

別紙証拠目録 

1 懲戒請求者提出 

(1) Cloudflare, Inc. 現在事項証明書 

(2)2-1 (不詳銀行詐欺記載

(3) 2-2 ファクシミリ送付(日付不詳NTTドコモdアカウント画面装う詐欺サイト記載

(4)2-3 (不詳Yahoo!ェイスブック言及

(5)ファクシミリ送信記録 

2 対象外国事務弁護士提出 

(1) Z1 (2) Z2 (3Z3 (4) Z4 (55-1 

Cloudflare, Inc. 履歴事項全部証明書 

外国事務弁護士登録通知 

業務從事書 

Cloudflare, Inc. 不正利用通報フォーム 

202458付け懲戒請求からファクシミリ (2 -3一致

(6) 5-2202459日付け懲戒請求からファクシミリ(-2一致

(7) 5-3 (8) Z6 

2024517付け懲戒請求からファクシミリ(甲 2-1一致

2024531付けA 受電記録 

(9) 7-1 https://startprofitmarginlearn.com/products/set-de-vela- 27 切り取り 

(10) 7-2 https://hello-world-fancy-sun-db27.parkjoohee307. workers .dev/ 切り取り 

(11) Z7-3 (12)(13) Z9 

https://rakuten-card.hygtt.top/ 切り取り 

2024614付けA陳述書 

2024614付けB陳述書 

これ決定謄本ある 

2024(6)1213日  日本弁護士連合事務岡田樹 

日本弁護士連合外国事務弁護士綱紀委員委員長  角山一俊 弁護士 登録番号17014 

第一東京弁護士会 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業