弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の変更の要旨
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処分取消理由・日弁連懲戒委員会で反省し謝ったから
小寺正史弁護士は元札弁会長です。2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、
元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・(処分当時の当会書き込み)
綱紀委員会のところで反省し謝罪をしておけばよいものを俺様を処分などできるもんか、やってみろ!の態度だったのでは(推測ですが)
小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。
- 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月)
- 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月)
- 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月)
- 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月)
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史
登録番号 17043
事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階
弁護士法人小寺・松田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
1 裁決の内容
記
(1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) を 取り消す。
(2) 審査請求人を懲戒しない。
2 裁決の理由の要旨
(1) 審査請求人は、 懲戒請求者が店長、 懲戒請求者の弟が代表者を務める、 飲食店を経営する法人 (以下「本件法人」という。)が 刑事告発の可能性がある税務調査を受けた際に、本件法人、上記代表者及び懲戒請求者への刑事事件対応を含む同調査への対応 (以下「本件税務事件」という。) を依頼され、同調査終了後、 本件法人の依頼によって、懲戒請求者に対し懲戒請求者が店長である飲食店の売上金の引渡し等を請求(以 下「本件請求事件」という。) した。
原弁護士会は、審査請求人の上記行為が弁護士法第25条第1号 (弁護士職務基本規 程第27条第1号) に違反するとして、審査請求人を戒告の処分に付した。
(2) 本会懲戒委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書が認定している事実に誤りはない。
すなわち、 本件税務事件が終了したのちに、審査請求人が本件法人を代理して懲戒請求者に請求した本件請求事件には、本件税務事件において嫌疑を受けていた決算期 について、 売上金から経費を差し引いた残金の未払があるとする金銭支払請求が含まれていたのであり、上記観点からは、明らかに、基礎をなす紛争の実体が同一であっ て、事件の同一性が認められる。
しかし、 審査請求人には、 弁護士登録後 長きにわたって懲戒処分歴がないこと、 本件請求事件の受任につき懲戒請求者代理人 から弁護士倫理の観点から不適切との指摘を受けたのちには速やかに辞任したこと、 懲戒請求者には実害が生じていないこと及 び本件税務事件において嫌疑を受けていた 決算期にかかる請求が本件請求事件の一部であり、 金額としては半分に満たないことという酌むことができる事情がある。
加えて、 審査請求人は、 本会懲戒委員会の審査において、共犯者の弁護における利益相反に関する考察がこれまで甘かったこと、 事件の同一性及び実質的な利益相反の問題に ついては審査請求人が考えていた以上にデリケートな問題であると本件を通じて痛感したこと、 本件税務事件において懲戒請求者が依頼者であるとの自覚が不十分であっ たこと、振り返ると本件の委任契約書につ いては受任事件の範囲や依頼者についてあいまいな部分があり、 インフォームドコン セントにおいても不十分であるから、これまでの受任時の委任契約に関する自覚が不十分であったこと及び本件税務事件において正しい情報を得られないまま事件処理を継続したことという反省点を自覚し、それぞれについて今後の再発防止に関する考えを具体的に述べており、真摯に反省していることが認められる。
(3) よって、 原弁護士会のなした懲戒処分を 取り消し、 審査請求人を懲戒しないこととするのが相当である。
3 裁決が効力を生じた年月日 2024年11月18日 2025年1月1日 日本弁護士連合会