弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の変更の要旨

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処分取消理由・日弁連懲戒委員会で反省し謝ったから

小寺正史弁護士は元札弁会長です。2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、

元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・(処分当時の当会書き込み)

綱紀委員会のところで反省し謝罪をしておけばよいものを俺様を処分などできるもんか、やってみろ!の態度だったのでは(推測ですが)

小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本弁護士弁理士法学修士札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授北海道第三者検証委員会委員長法務省人権擁護委員等を歴任した。

  • 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月)
  • 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月)
  • 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月)
  • 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月)
懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史

登録番号 17043

事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階

弁護士法人小寺・松田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会

(職務を行い得ない事件)
弁護士法第二十五条 

弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 
裁決公告 (処分取消
札幌弁護士20231227告知所属弁護士 小寺正史 会員(登録番号 17043) に対する懲戒処分 (戒告) についてから行政不服審査規定による審査請求 あり本会20241112弁護士59規定により懲戒委員議決基づい以下とおり裁決ので懲戒処分及び公表に関する規程33規定より公告する。 

1 裁決の内容 

  記 

(1) 審査請求に対する懲戒処分 (戒告) 取り消す。 

(2) 審査請求懲戒ない。 

2 裁決の理由の要旨 

(1) 審査請求懲戒請求店長懲戒請求代表務める飲食する法人 (以下本件法人という)刑事告発の可能ある税務調査受け本件法人上記代表及び懲戒請求刑事事件対応含む調査対応 (以下本件税務事件という) 依頼調査終了本件法人依頼よっ懲戒請求に対し懲戒請求店長ある飲食売上引渡し請求(本件請求事件という) 。 

弁護士審査請求上記行為弁護士251(弁護士職務基本271) 違反するとして審査請求戒告処分付し。 

(2) 本会懲戒委員審査結果弁護士会懲戒委員議決認定いる実に誤りはない。 

すなわち本件税務事件終了のち審査請求本件法人代理懲戒請求請求本件請求事件本件税務事件において嫌疑受け決算について売上から経費差し引いあるする金銭支払請求含まあり上記観点から明らかに基礎なす紛争実体同一あっ て事件同一認められる。 

しかし審査請求弁護士登録長きにわたって懲戒処分ないこと請求事件受任につき懲戒請求代理人 から弁護士倫理観点から不適切指摘受けのち速やか辞任こと懲戒請求実害生じないこと本件税務事件において嫌疑受け決算かかる請求本件請求事件一部あり金額として半分満たないことという酌むことできる事情ある

加え審査請求本会懲戒委員審査において共犯弁護における利益相反に関する考察これまで甘かっこと同一及び実質利益相反問題ついては審査請求考え以上リケート問題ある本件を通じて痛感こと本件税務事件において懲戒請求依頼ある自覚不十分あっ こと振り返る本件委任契約につ 受任事件範囲依頼についてあいまい部分ありインフォームドコン セントにおいて不十分あるからこれまで受任委任契約に関する自覚十分あっこと及び本件税務事件におい正しい情報られないまま事件処理継続ことという反省自覚それぞれについて今後の再発防止に関する考えを具体的に述べており、真摯に反省していることが認められる。 

(3) よって弁護士なし懲戒処分取り消し審査請求懲戒ないことする相当ある。 

3 裁決効力生じた年月日 20241118日 202511日   日本弁護士連合

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2025年2月更新