懲戒処分となった髙田康章弁護士について
Q1 懲戒処分となった髙田康章弁護士の事務所、登録番号は
A1 懲戒処分となった東京弁護士会所属の髙田康章弁護士の弁護士名簿で登録されている事務所や登録番号は下記のとおりです。
氏 名:髙田 康章(たかだ やすあき)
登録番号:45188
事 務 所:〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-20-13 Y’Sコーラルビル3階
ILI法律事務所
Q2 髙田康章弁護士の懲戒処分の内容は
A2 業務停止6月という懲戒処分となりました。
業務停止期間は2025年3月13日から同年9月12日となります。業務停止期間中は弁護士の職務行為を行ってはなりませんが、弁護士の身分や資格の変更をもたらすことはありません。
Q3 髙田康章弁護士はどのような理由で懲戒処分となったのか
A3 ※懲戒処分の公表の要旨を2025年3月24日正午以降に掲載する予定です。
Q4 業務停止となった髙田康章弁護士が行わなければならないことは
A4 A2にあるとおり業務停止期間中は弁護士の職務行為を行うことができませんが、そのほか東京弁護士会の「被懲戒弁護士の業務停止期間中の遵守事項に関する会規」に基づき、髙田康章弁護士は依頼者等に対し以下の対応を行わなければならないこととなります。
①依頼者との委任契約の解除(受任事件の辞任)
②顧問契約の解除
③預り金の受領禁止や預り金品の清算
④委任契約や顧問契約の解除に伴う依頼者等への事件の引継ぎ
⑤委任契約書の定めに従った着手金等の清算
⑥広告の除去
Q5 髙田康章弁護士がA4にある内容を対応しない場合、どうなりますか。
A5 東京弁護士会の会規違反により新たな懲戒手続に付す可能性があります。
Q6 事件を辞任した髙田康章弁護士から後任の弁護士を紹介すると言われているが、どうすればよいか。
A6 紹介を受けた弁護士に依頼するかどうかは依頼者の判断によります。一般の弁護士では、事件を引き継いで受任する際には、資料を確認しながら依頼者と面談し、改めて委任状や契約書を作成します。
Q7 髙田康章弁護士に関して相談したい
A7 東京弁護士会では下記のとおり臨時の電話相談窓口を設置します。
設置期間:2025年3月25日(火)~同年4月4日(金)の平日
設置時間:午前10時~午後4時
電話番号:03-3581-2403
以上東京弁護イ会HPより
業務停止中に弁護士業務を行ったという処分理由ですが、普通、上記のような公表の仕方はしません。
おそらく非弁提携の疑いがあったのではないかと推測されます。
詳細は3月24日東弁発表と自由と正義7月号に処分に処分要旨が掲載されます。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13Y,Sコーラルビル3階
ILI法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年4月10日、懲戒請求者から離婚事件、婚姻費用分担事件等を受任したところ、2019年7月12日に離婚事件及び婚姻費用分担事件の調停に代わる審判がなされ、懲戒請求者から上記調停に代わる審判に対する異議申立ての依頼を受け、これを受任したにもかかわらず、異議申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第22条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年5月10日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 髙田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階
豊楽法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年5月頃、懲戒請求者株式会社Aと集客業務及び窓口業務につき業務提携を行い、同月2日から2019年3月25日までの間、上記業務提携により被戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6572円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なく懲戒請求者A社に分配した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の業務提携に関連して、2018年5月頃から2019年3月頃まで、届出事務所とは別に、懲戒請求者A社が使用していた事務所に法律事務所を設置した。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社BからCに対する損害賠償請求訴訟を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において成立した裁判上の和解に基づき2019年1月までに被懲戒者の預り口口座に入金された和解金142万3100円を懲戒請求者B社に返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に、上記(2)の行為は弁護士法第20条第3項に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年4月1日 日本弁護士連合会