弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・荒井裕己弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
会費滞納ですが返済済で戒告処分、この処分は2024年8月9日付け、普段、自由と正義に掲載されるのは処分から4月後ですが3月号と随分遅くなったのは、日弁連がどうしようか迷っていた?
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 荒井裕己
登録番号 32890
事務所 東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル809
荒井法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年5が月分から2022年10月分までの12か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年8月9日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会費と日弁連会費の額 2017年6月3日
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2025 年3月更新