官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4月9 日付官報2025 年通算42件目
大阪弁護士会 乾彰夫弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 乾彰夫

登録番号 39030         
事務所 大阪市北区南森町1-3-27南森町丸井ビル8階            
南森町総合法律法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1年         
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月24日

 令和7年3 月25 日 日本弁護士連合会

業務停止2025年3月24日~2026年3月23日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
報道がありました
【速報】拘置所で接見中、被告に外部とスマホで通話させる 男性弁護士を業務停止1年の懲戒処分 大阪
 大阪拘置所に勾留中の被告との弁護人接見で、自身のスマートフォンを使って外部と通話をさせたとして、大阪弁護士会は24日、所属する男性弁護士を1年間の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。  懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する乾彰夫弁護士(45)です。  

弁護士会によりますと、乾弁護士は2023年3月から5月にかけて、弁護を担当していた詐欺事件の被告と大阪拘置所で接見した際、自身のスマートフォンを使って合計20回にわたり被告に外部の人と通話をさせました。  弁護人接見の場合は拘置所職員の立ち会いがないということで、乾弁護士はスマホをスピーカー機能にしたうえで、被告との間に設置されたアクリル板の会話用の穴にスマホを密着させて通話をさせたということです。

 被告は当時、ワクチン接種に反対する団体の代表をしていて、団体関係者との通話では長い時で30分程度にも及んだということです。また、団体の集会で、スマホを介して挨拶したこともあったということです。  団体の別の会員から弁護士会に懲戒請求があり発覚。  弁護士会によりますと、乾弁護士は調査に対し、「通話内容から罪証隠滅などの恐れはない」と主張する一方、「真摯に反省している」と話しているということです。  大阪弁護士会は、「今回の行為は、被告人・被疑者に与えられた弁護人との接見交通権の濫用にあたり、刑事司法制度そのものに対する信頼を揺るがしかねない悪質なものだ。研修などを通じて再発防止に努めたい」としています

YTVhttps://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/yt7c924a832860404481f623e7a3c431b3