官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報4月9 日付官報2025年通算44件目
長崎県弁護士会 石井精二弁護士懲戒処分公告

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日弁連異議 

所属弁護士会で処分されましたが懲戒請求者が処分は軽いと日弁連懲戒委員会に異議申立をして認められたもの年間1件あるかないかの珍しい処分変更です。

懲 戒 の 処 分 公 告

長崎県弁護士会が令和6年5月23日付けでなし、同日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について。懲戒請求者から異議の申出があった、日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、下記のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

          記

1 処分をした弁護士会   長崎県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 石井精二

登録番号 14935          
事務所 長崎市振町5-21 パークサイドトラヤビル401            
 崎陽合同法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月      
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月18日
  令和7年3 月18 日     日本弁護士連合会

業務停止2025年3月18日~2025年4月17日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 9月号まではお待ちください
長崎・弁護士を業務停止1か月の懲戒処分 別の弁護士の業務を妨害
長崎県弁護士会に所属する弁護士がほかの弁護士の業務を妨害したとして業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。 18日付で日本弁護士連合会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたのは、長崎市賑町の崎陽合同法律事務所の石井精二弁護士です。
石井弁護士は自身の母親の法律上の手続きなどをする「成年後見人」に選ばれた別の弁護士と事務作業の方針を巡って対立し、母親の住民票上の住所を変更するなどして事務作業を妨害しました。 石井弁護士はNCCの取材に対し「母親の健康と財産を守ろうとしただけ」「懲戒処分は承服できない」などコメントしています。

NCC長崎文化放送https://www.ncctv.co.jp/news/article/15683295

(変更前) 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号

 長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 石井精二 登録番号 14935

事務所 長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル401 崎陽合同法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、被懲戒者の親族Aの手続代理人として、2020年12月24日、Aの成年後見開始審判の申立てを行ったものの、申立書の財産目録にA名義の普通預金口座及び定期預金口座を記載せず、また、2021年4月8日、Aの成年後見人である懲戒請求者B弁護士から上記各預金口座の通帳及び銀行印の引渡しを求められたにもかかわらず、上記普通預金口座から50万円を払い戻し、同月12日、上記通帳の引渡しを拒んだ。

(2)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見人が選任されているにもAの住所を被懲戒者の自宅住所に変更する届出をした。

(3)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見開始審判の申立ての結果、Aが事理を弁識する能力を欠く常況にあると裁判所から判断されて、成年後見人が選任されていたにもかかわらず、2021年4月14日、Aと財産調査等を内容としる委任契約を締結し、同日、懲戒請求者B弁護士から上記委任契約を取り消された後も、Aの代理人として懲戒請求者B弁護士に対し数々の要求行為等を繰り返した。

(4)被懲戒者は、Aが入所するサービス付き高齢者向け住宅を運営する一般社団法人Cに対し、懲戒請求者B弁護士とAとの面会を拒否するよう指示、助言し、また懲戒請求者B弁護士が2021年4月28日にAと法人との契約一切を解除したにもかかわらず、これが無効であるとした上で、C法人に対し、同月30日のAの退所を拒否するよう指示、助言した。

(5)被懲戒者はAの代理人であるとして、懲戒請求者B弁護士にAの財産状況の報告を求め、それを拒否した懲戒請求者B弁護士に対し2021年8月6日付けで送付した書面において、背任罪として告発する旨を記載した。

(6)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

なお、石井精二弁護士が処分は不当であると日弁連に審査請求を求めましたが棄却されています。

裁 決 の 公 告 4月9日付官報
長崎県弁護士会が令和6年5月23日付けで告知した同会所属弁護士石井精二弁護士(登録番号14935)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和7年3月11日、弁護士法第59条の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨採決し、この裁決は令和7年3月18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
令和7年3月18日 日本弁護士連合会