弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・川村哲二弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見人弁護士の横領
報道がありました
川村弁護士は不正を認め既に全額を返還したということです。不正に引き出した金を事務所の移転費用などに充てていたということです。 業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の春陽法律事務所の川村哲二弁護士(65)です。
弁護士会によりますと、川村弁護士は成年後見人として財産の管理などを任されていましたが、2021年10月から翌年1月にかけて、複数回にわたり、口座から約675万円を引き出し、事務所の移転費用や事務員の退職金に充てるなどしたとしています。 その後、不正の発覚を免れようと、預金通帳の記載内容を書き換え、裁判所に虚偽の会計報告をしていました。川村弁護士は不正を認め既に全額を返還したということです
ABCテレビhttps://news.goo.ne.jp/article/abcnews/region/abcnews-28981.html
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 川村哲二
登録番号 19369
事務所 大阪市北区西天満6-2-16 つたや第5ビル402
春陽法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月 (2024年12月12日~2025年6月11日)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2023年10月ごろから2022年1月頃にかけて、3回にわたり、自らが成年後見人を務める成年被後見人の預金口座から合計675万5420円を出金し、事務所の移転費用や事務員の退職金の一部に充てた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の成年被後見人の預金通帳をPDFにして、その記載内容を書き換えた書面を裁判所に提出することにより虚偽の会計報告をした。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年12月12日 2025年4月1日 日本弁護士連合会
成年後見人弁護士の横領容疑の逮捕者一覧2011年~2024年7月更新 「弁護士自治を考える会」
「成年後見人」弁護士懲戒処分例 2025年4月更新 弁護士自治を考える会