弁護士懲戒処分情報 5 月14 日付官報2025 年通算52件目
第二東京弁護士会・高畑正子弁護士懲戒処分公告
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日弁連異議 処分変更
第二東京弁護士会が令和6年6月19日付けでなした、同月24日に効力を生じた対象弁護士に対する業務停止2月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった、日本弁護士連合会は上記処分を変更して下記のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高畑正子
登録番号 27569
事務所 東京都港区青山3-8-14AUSPICEOMOTESANDO
株式会社ExponentailDesain
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分が効力を生じた日 令和7年4月21日
令和7年4 月21 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年4月21日~2025年5月20日
業務停止3月ですが先に業務停止2月を消化していますので残り1月となります
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高畑正子
登録番号 27569
事務所 東京都渋谷区南青山3-8-14 AUAPICE SANDO 株式会社Exponetial Design
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aの法務部門の弁護士であり、懲戒請求者A社の子会社であったB社の取締役であったところ、B社が株式会社Cに対し新株を発行するに当たり、懲戒請求者A社の取締役決議が必要であったにもかかわらずこれを経ず、懲戒請求者A社の代表取締役を解職されたDが懲戒請求者A社の代表権を冒用して上記新株発行手続に関する2020年10月26日付けのB社の株主決議書面に署名した偽造行為に協力、加担し、上記新株発行手続に関する同年11月4日付けん0B社の取締役決議書面にB社の取締役として署名し、B社をしてC社に対する新株発行をさしとめた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年6月24日 2024年12月1日 日本弁護士連合会