弁護士(故人)による預かり金の私的利用に関する報道について

 当事務所に在籍していた弁護士(昨年11月死亡。以下「当該弁護士」といいます。)が、個人で受任した複数の事件において、依頼者の皆様からお預かりした金員を私的に利用していたことが報道されています。

 当該弁護士の死亡後、当事務所において、同弁護士の管理する預金口座の取引履歴、事件記録、残された文書を確認し、依頼者の皆様からの事情聴取の結果、同弁護士による預かり金の私的利用が判明しました。

 当事務所は、判明後、速やかに、依頼者の皆様や新潟県弁護士会に前記状況を報告し、当該弁護士の相続財産の管理方法、本件の公表時期などについて、弁護士会の指導を受け誠実に対応してまいりました。

 当事務所は、法人経営ではなく、個々の弁護士が個人事業主として、個人の責任において事件を受任し処理しており、依頼者の方からの預かり金についても個々の弁護士が管理しているため、当事務所の他の弁護士は、当該弁護士が死亡するまで、預かり金の私的利用を知る機会がありませんでした。報道がなされた件について、他の弁護士及び事務職員の関与は一切ありません。

 現在、当事務所に所属している弁護士は、依頼者の皆様からの受任事件について誠実な処理に努め、預かり金の管理については適切に業務を行っていますので、ご安心くださいますようお願い申し上げます。

 本件は、弁護士の職務上の地位を利用した重大かつ悪質な事件であることはもちろん、当事務所に対する重大な背信行為であるため、当事務所の弁護士及び事務職員としても大変遺憾であり、強い憤りを禁じ得ません。

    2025年(令和7年)5月13日  新潟合同法律事務所 所員一同

以上 HPより

県弁護士会副会長が預かり金着服か 昨年死亡、計1.1億円 新潟
 新潟県弁護士会は13日、2024年度の副会長で、任期中に亡くなった二宮淳悟弁護士が依頼人から預かっていた約1億1000万円が使途不明になっていると発表した。  

時事通信 5月13日

弁護士自治を考える会

新潟県弁護士会、2024年度の会長に中村崇氏を選出

 新潟県弁護士会は2月22日までに、2024年度の会長に中村崇氏を選んだ。副会長には二宮淳悟氏、五十嵐亮氏、平山勝也氏、佐々木智之氏が就く。任期は4月1日から1年間。
登録取消情報
2024年11月25日 二宮淳梧弁護士 登録番号42541 新潟県 死亡

自由法曹団 新潟合同法律事務所

新潟合同法律事務所といえば、懲戒請求の申立てして棄却になっております

【棄却された懲戒の議決書】新潟県弁護士会綱紀委員会2023年(綱)4~10、依頼者は労働事案の公益通報を依頼、しかし怠慢な事件処理であると懲戒請求したが(棄却)