2025年(令和7年)5月14日
広島弁護士会 会長 藤川和俊
第1 声明の趣旨
当会は、
1 広島地方検察庁の検察官による接見妨害、及び同接見妨害に関する同庁の対応に対して強い懸念を表明するとともに、刑事事件の犯罪捜査を担う諸機関(以下「捜査機関」という。)に対し、弁護人及び弁護人になろうとする者(以下「弁護人等」という。)が接見申入れを行った際には、被疑者又は被告人(以下「被疑者等」という。)に対する取調べがなされているときであっても、直ちに取調べを中断して弁護人等の来訪を被疑者等へ伝達し、即時に被疑者等と弁護人等を接見させることを求め、併せて、接見の開始を遅らせるなどにより接見を妨害し、弁護人等と被疑者等との接見交通権を侵害することのないよう、強く求める。
2 広島地方検察庁の検察官による黙秘権及び弁護権侵害、及び同権利侵害に対する同庁の対応に対して強い懸念を表明するとともに、捜査機関に対し、黙秘権行使を宣明している被疑者等に対して更に発問をするなど、黙秘権及び弁護権を侵害するような取調べを行わないことを強く求める。
3 捜査機関及び裁判所に対し、刑事訴訟法第39条第3項に基づく接見指定を行うための要件についての理解を深め、接見交通権の保障を損なうことがないよう、強く求める。
第2 声明の理由
1 検察庁における違法な接見妨害事案の発生等
(1)2022年(令和4年)9月6日、当会所属の弁護士(以下「当会会員」という。)が、広島地方検察庁において、弁護人を務める被疑者との間での接見を行うため、検察官に事前に接見に行く時間を伝えた上で、広島地方検察庁に赴き、同被疑者との接見を求めた。
しかし、取調べ担当検察官は、当会会員から被疑者との接見の申し出があった後も、接見の申し出がなされていることを知りながら、これを無視し、30分以上、同被疑者に対する取調べを中断せず継続し、もって、当会会員と被疑者との接見を妨害した(以下「本件接見妨害」という。)。この取調べの間、同検察官は、被疑者に対し、弁護人である当会会員の来訪の事実も伝達せず、その上で取調べを中断せずに黙秘権行使を宣明している被疑者に対して発問を続け、被疑者の黙秘権と弁護人の弁護権を侵害した。
(2)当会は、当会会員から上記(1)の事実についての報告を受け、2 022年(令和4年)9月22日、広島地方検察庁に対し、上記⑴の接見妨害の事実関係に関する照会を行ったが、同庁は照会に対する回答を拒否した。
(3)当会会員は、2022年(令和4年)12月26日、本件接見妨害が違法であることに加え、この際に行われていた検察官による取調べが弁護権を侵害する違法なものであるとして、国に対し、国家賠償請求訴訟を提起した。
(4)これに対し、2025年(令和7年)2月26日、広島地方裁判所は、「検事は…原告(当会会員)が広島地検に到着した旨の連絡を受けた時点で、直ちに…原告に対して本件被疑者との接見を認める義務がある」「検事は…上記…の義務に違反した過失があるものというべく、本件行為は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を免れない」として同検察官による本件接見妨害は違法であるとして、当会会員に対する損害賠償を命じた(同判決に対して控訴がなされることはなく、同判決は令和7年3月13日に確定した。以下「本判決」という。)。
2 声明の趣旨第1項について
(1)上記1(2)のとおり、当会は、事案発生直後より、広島地方検察庁に対しては、本件接見妨害事案の解明や再発防止のための照会を行い、回答を拒否されたのちは、本件接見妨害、同検察官による被疑者の黙秘権侵害に厳重抗議するとともに、検察官の職務執行の適正化に関する広島地方検察庁の姿勢に重大な疑念を生じさせる回答拒否という対応についても厳重に抗議を行った。当会は、抗議に際しては、被疑者の黙秘権を侵害した違法な取調べを継続して被疑者から供述を得るというそれ自体違法な目的を達成するために、違法な接見妨害が行われていたことが強く疑われることも指摘した。
これに対して、同庁は、当会からの抗議書への応答等の対応を行なうことはなかった。また、同庁において、これまで、接見妨害等の違法行為を自ら是正し、再発防止のための活動を行うなど動きも見られていない。
(2)そのため、声明の趣旨第1項のとおり、当会は、本件接見妨害 が違法であることを明確に指摘する本判決が確定したこの機に、広島地方検察庁の検察官による本件接見妨害、及び同妨害に対する同庁の対応に対して強い懸念を表明するとともに、今後同種の事案が発生することのないよう、同庁を含む捜査機関全般に対し、弁護人等が接見申入れを行った際には、被疑者等に対する取調べがなされているときであっても、直ちに取調べを中断して弁護人の来訪を被疑者等へ伝達し、即時に被疑者等と弁護人等を接見させること、接見の開始を遅らせるなどにより接見を妨害し、弁護人等と被疑者等との接見交通権を侵害することのないよう求めるものである。
3 声明の趣旨第2項について
(1)本判決では、同検察官の行為に基づく損害賠償金の額は、「原告が主張する他の違法事由…を前提にしたとしても、何ら異ならない。」として、同検察官の取調べにおける黙秘権侵害や弁護権侵害の有無については判断を示されなかった。
しかし、今後の検察官を含む取調官による黙秘権侵害や弁護権侵害事案の発生を防止するという観点から、同判決は、本件の検察官による取調べで、被疑者の黙秘権が侵害され、かつ、黙秘権の保障を十全なものとするための弁護人の活動を保障する弁護権が侵害されたことの問題点や違法性を明確に指摘すべきであった。
(2)黙秘権を侵害する態様の取調べにより被疑者から供述を得るという違法な目的を達成するために、本件接見妨害という更なる違法行為がなされていたとすれば、由々しき事態である。しかし、上記2(1)のとおり、広島地方検察庁には、違法行為を自ら是正し、再発防止に努めようとする姿勢は認められない。
そこで、改めて、当会は、声明の趣旨第2項のとおり、広島地方検察庁の検察官による黙秘権及び弁護権侵害、及び同権利侵害に対する同庁の対応に対して強い懸念を表明するとともに、捜査機関全般に対し、黙秘権行使を宣明している被疑者等に対して更に発問をするなど、黙秘権や弁護権を侵害するような取調べを行わないよう、強く求める。
4 声明の趣旨第3項について
(1)上記のとおり、本判決は、約30分に及ぶ本件接見妨害の違法性を明確に認定し賠償責任を明示した点においては非常に大きな意義を有する。
他方で、同判決では、同検察官が取調べをしている最中であったことをもって、「接見を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に当た」り、接見指定しうる場合であったかのような判示をしたが、仮にそうであれば、この点は明らかに刑事訴訟法第39条第3項の「捜査のために必要があるとき」の解釈を誤ったものである。
(2)すなわち、同条同項にいう「捜査のために必要があるとき」とは単に取調べ中であるというだけでは足りず、接見を認めることにより、実質的に捜査に顕著な支障が生じなければならない。このような考えの下、捜査実務上、接見指定がなされるのは、極めて限られたごく一部の場合に限定されている。
したがって、取調べの最中であれば直ちに接見指定が可能であるかのような同判決の判示は、極めて不適切である。
(3)そのため、当会は、声明の趣旨第3項のとおり、捜査機関全般及び裁判所に対して、刑事訴訟法第39条第3項に基づく接見指定を行うための要件についての理解を深め、接見交通権の保障を損なうことがないよう、強く求めるものである。
以上広弁HPより
広弁の言いたいことは「接見交通権の保障を損なうことがないよう、強く求めるものである。」はよく分かりますならば、広島の弁護士がいわゆる伝書鳩行為をして起訴されそうになりましたが、それとこれは違うと言う前に、伝書鳩弁護士にどのような対策を講じましたか!
刑務所が受刑者に接見しようとする弁護人に対して、法律で義務づけられていない所持品検査などを求め、接見を妨害したとして、22日、弁護士が慰謝料を求めて国を提訴しました。 【
訴えを起こしたのは、広島弁護士会所属の久保豊年弁護士です。 訴えによりますと、久保弁護士はことし3月、広島刑務所で服役中の受刑者(40代男性)の再審請求弁護人として受刑者との接見を申し出ました。 その際、刑務所職員が久保弁護士に対し、接見室内で録画や録音をしないという誓約書へのサインや金属探知機による所持品検査を求めたということです。 久保弁護士がこれを拒否した結果、職員に退所を求められ、接見ができなかったということです。 これについて久保弁護士は「弁護人に認められた権利や利益を侵害された」として国に対して約110万円の慰謝料などを求めています。
原告側は、刑務官が所持品検査を求められるのは弁護人以外に対してのみであると法律で定められていて、再審請求弁護人に選出されていた久保弁護士に所持品検査などを求めて接見を妨害することは違法であると主張しています。 22日に行われた記者会見で久保弁護士は「通常の弁護人と再審請求の弁護人はイコールであると考えているが、このイコールが広島刑務所では徹底されていないことが問題である」と話しました。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/484a5d071cc10f68d55250c49d7d18c2fb729cfc
しかしこういう弁護士もいます
(書庫)【刑事事件・弁護人接見行かず】懲戒処分例 冤罪事件は弁護人が起こしている!2023年8月更新
法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年11月更新
「ルフィ」に接見した際、口止めさせた疑い…弁護士を書類送検 2024年3月
捜査関係者によると、加島被告は昨年2月下旬、フィリピンに拠点を置いた特殊詐欺グループ幹部で、窃盗容疑で逮捕された今村磨人被告(39)(強盗致死罪などで起訴)と複数回、警視庁原宿署で接見。この際、スマートフォンを使って同国にいる人物とビデオ通話をつなぎ、事件について供述しないよう今村被告に口止めさせた疑いが持たれている。
加島被告は2022年6月、新型コロナ対策の持続化給付金などをだまし取った詐欺容疑で逮捕され、その後起訴された。今村被告と接見した際は保釈中だった。
讀賣 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240319-OYT1T50097/
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介 登録番号 35747
事務所 広島県東広島市西条朝日町13-28 中井ビル1階
東広島総合法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、同人の経営する法律事務所の職員であったAと共謀の上、中小企業庁が所管する縦続化給付金事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、2020年10月26日、A方においてAがパソコンを使用して給付金申請用ホームページに接続し、真実は、被懲戒者が実質的に支配する株式会社Bにおいて、同年3月以前から事業収入を得ている事実等はなく、給付要件を満たさないのに同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記給付金の審査等事務の委託を受けた業者の担当者に、上記申請書が正当なものであると誤信させ、同年11月2日、B社に対する給付金の給付決定を得て、同月5日、被懲戒者が管理するB社名義の普通預金口座に200万円を振込入金させた。
また、被懲戒者はAと共謀の上、中小企業庁が所管する家賃支援給付事務事業を利用して同給付金名目で金銭をだまし取ろうと考え、同月30日から同年12月3日までの間、A方においてAがパソコンを使用し給付申請用ホームページに接続し、真実はB社において被懲戒者が代表取締役を務める株式会社Cが所有する土地及び建物を賃借していた事実や賃料を支払った事実等はなく、給付要件を満たさないのに、同要件を満たすかのように装い、虚偽の情報を入力するとともに、虚偽の収入等申立書、賃貸借契約書及び領収書のデータを送信するなどして給付申請を行い、上記事業の委託を受けた業者の審査承認担当者に、上記申請が正当なものであると誤信させ、同月4日B社に対する給付金の給付決定を得て、同月8日、上記預金口座に391万9998円を振込入金させた。
(2)被懲戒者は2023年2月26日、弁護人になろうとする者として、窃盗等の犯罪行為により接見等禁止決定が付され勾留中の被疑者Dと接見した際、携帯電話を所持したまま接見室内に入り、携帯電話のビデオ通話機能で証拠隠滅行為等を行うおそれのある関係者らと通話状態にし、透明遮蔽板越しにDに示して直接通話させた。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会