【懲戒請求申立】仙台の女性弁護士が札幌高裁の裁判を失念 
(懲戒請求申立ての経緯)
札幌高裁 損害賠償請求訴訟 控訴審第1回期日、仙台の当事者から委任を受けた女性弁護士が裁判を失念。
札幌高裁の法廷には、相手方、相手方代理人、裁判官、書記官、出廷、傍聴人も数名いたとのこと
ところが仙台の当事者から委任を受けた弁護士がいつまで経っても来ない。
書記官が女性弁護士に法廷から電話をすると期日忘れてましたと!!!急遽ウエブ会議に切り替えたが女性弁護士が何事もなかったように始めた。先ず、お詫び、謝罪の一言があっても・・・というのが申立ての理由
2025年5月26日 
懲戒請求者 東川 允 殿
      調査開始通知書     
  仙台弁護士会 会長 千葉晃平 印
2025年5月22日付け懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
   記 
1 事案の表示 2025年(綱)第8号 
2 対象弁護士 鈴木詢子 
3 調査開始日 2025年5月23日
懲戒請求書

申立人   東川 允 北海道登別市〇〇 

対象弁護士 鈴木詢子弁護士 登録番号44267  宮城県美里町字藤ケ浦116-11
事務所   あじさい法律事務所
1 請求の趣旨 対象弁護士「鈴木詢子弁護士」に対する懲戒処分を請求する
2 理由 
札幌高等裁判所 令和7年(ネ)第21号の第1回弁論において、当該弁護士は令和7年5月20日15時30分からのウエブ会議を申立てもせず、入原敏書記官からの電話でウエブ会議をしたと申立てしたいと申出て15分間裁判を遅延させるなどした。
斉藤清文裁判長、宮崎雅子裁判官、山原佳奈裁判官に対し詫びの弁も申し出るわけでなく、法廷にいる傍聴人、原洋司弁護士に対して詫びもせずにた、先ずは法曹として人道として外れているし、そもそもウエブ会議申請を怠るとはあってはならないことである。原洋司弁護士によれば「こんなことは初めてです」と呆れていました。申立人に対して謝罪をしないので謝罪を求める。
以下 省略
~一言あってしかるべし~
十数年ほど前になりますが、筆者が大阪弁護士会の弁護士を訴えた(損害賠償請求訴訟)の第3回期日、原告、裁判官、書記官がスタンバイ、ところが被告の弁護士が時間になっても来ない。書記官が法廷から電話をすると「今出ました」とのこと、、
大阪の弁護士の多くは裁判所の裏の西天満あたりで走ってくれば3分程度。書記官が「もう、しばらくお待ちください」と、そこで私が「弁護士、新大阪に引っ越しました」と言うと裁判官がバーンと机叩いて後ろに消えた、
15分ほどして被告の弁護士が到着し裁判官がまた現れた。弁護士が準備書面を書記官に渡そうとしたとき、裁判官が「一言あってしかるべし!」と言った。