弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・森田文行弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携屋に飼われた弁護士
すごい!神奈川29期の1人事務所の弁護士が詐欺被害LINE対応始めた!事務所に看板は無いが!もりた法律事務所(神奈川) 2024年12月1日当会記事
1回目の処分
横浜弁護士会(当時)がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森田文行 登録番号 15617
事務所 横浜市中区万代町3-5-10 シャロン横浜大通公園202
森田文行法律事務所
住所 東京都八王子市片倉町✖✖ (以前は自宅住所が掲載されていました)
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、貸金業を営み又は貸金業者に勤務していたことのあるA及びをその経歴を認識した上で、事務員として雇用し、2002年1月から2004年12月までの間、多重債務処理事件を持ち込み担当させ、その見返りとして、売上に応じて報酬を支払った。
また、被懲戒者は、2002年1月30日及び2003年7月16日に受任した多重債務処理事件について、自らは依頼者と一切面談することなく、それらの事件処理をAに代行させた。
これらの行為は弁護士法第27条及び多重債務処理にかかる非弁提携行為の防止に関する規程第3条第1項に違反し、弁護士としての品位を失う非行に該当する。
なお、被懲戒者は、懲戒委員会の調査に対し、2006年6月7日現在おA及びBの雇用を継続し、多重債務処理事件に従事させていることを認めており、このことは情状において重視すべき事情である。
4処分が効力を生じた日 2006年7月3日 2006年9月1日 日本弁護士連合会
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森田文行 登録番号 15617
事務所 横浜市栄区笠間3-15-18
もりた法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士資格のないAから、多重債務者を集めて債務整理事件を処理する形態での法律事務所の経営を打診され2021年4月頃、Aの費用によって用意された事務所に移転し、約2年間にわたり、報酬を得る目的があったと認められるAに自らの名義を貸して、債務整理事件の処理をさせた。
(2)被懲戒者は、Aに被懲戒者名義の複数の銀行口座の開設及び管理をさせ、依頼者からの預り金、着手金、債権者への和解金等の入出金は、全て上記銀行口座を介して行っていたところ、上記銀行口座の取引内容をを把握しておらず、上記(1)の事務所を閉鎖するに伴い、Aから上記銀行口座の通帳及び受任事件の記録の引渡しを受けておらず、保管していなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事務所の業務をA及び実質上Aが採用した複数のアルバイト等の職員にAの指揮の下に処理させ、依頼者全員とは面談せず、面談したとしても5人に1人か2人であり、依頼者への弁護士報酬についての説明は全く関与せず、委任契約書もAに言われるまま押印していた。
(4)被懲戒者は、2023年3月、上記(1)の事務所を閉鎖する際、閉鎖に伴う明渡し等の手続は、全てAが行い、事件記録の保管や廃棄を自ら行わなかった。
(5)被懲戒者は、上記(1)の事務所の名称で債務整理事件を重点的に扱う内容のウエブサイトを開設していたところ、上記ウエブサイトは、上記(1)の事務所が閉鎖された後も少なくとも5カ月間は完全に閉鎖されていなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規程第11条に上記(2)の行為は同規程第38条、預り金等の取扱いに関する規程第4条第1項及び第7条第2項に上記(3)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(4)の行為は弁護士職務基本規程第18条に上記(5)の行為は弁護士等の広告に関する規程第3条第1号に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月3日 2025年6月1日 日本弁護士連合会