「虚偽書かれ立腹」と主張も…裁判記録破った弁護士に有罪判決 大阪地裁

自身が弁護する刑事事件を巡り、裁判所が保管する訴訟記録中の紙1枚を引き裂いたとして、公用文書毀棄(きき)罪に問われた弁護士の中道一政被告(44)の判決公判が16日、大阪地裁で開かれた。伊藤寛樹裁判長は「違法性は軽視できない」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 判決によると、令和5年7月、被告が弁護する事件が公判期日直前に裁判官の体調不良で取り消されることになった。

こうした場合、弁護人の意見を聴く手続きが必要で、書記官から電話連絡を受けた被告は「被告人と接見してから述べる」と伝えたが、書記官はこの電話での会話内容をもとに聴取書を作成。それを知った被告が聴取書を真っ二つに破いた。 公判で被告は、聴取書には虚偽の内容が書かれており、破った影響も少なく刑事罰を科すべき違法性はないと主張した。 伊藤裁判長は判決理由で、取り消し手続きが切迫する中、思惑と異なる内容が記載されたのは「被告自身の発話のあり方に起因する」として、書記官の対応に問題はなかったと指摘。「憤慨する感情のまま短絡的に毀棄に及び、公の秩序を傷つけた」と指弾した。 弁護士法は禁錮以上の刑を受ければ「弁護士となる資格を有しない」と定めており、有罪判決が確定すれば弁護士資格は剥奪される。ただ、執行猶予期間を過ぎれば、資格を回復できる可能性もある。

産経https://www.sankei.com/article/20250716-ULTIPIRPJJL3PJCWPX5JRP6TSQ/

弁護士自治を考える会

有罪判決を受けると弁護士資格が無くなり登録取消になります。とりあえず控訴するのではないかと思います。

他にも裁判録音などもありちょっとやりすぎたのではないでしょうか

手錠で強制退廷の弁護士、再び退廷命令 録音再度試みる 2023年6月産経
大阪地裁で5月に開かれた刑事裁判で法廷内で録音しようとした弁護人が手錠をかけられて強制退廷させられた事案で、大阪地裁は22日に開かれた同じ事件の公判で、再び退廷を命じた。弁護人が再度録音を試みたためで、今回は手錠による拘束はなかった。 弁護人は、中道一政弁護士(大阪弁護士会)。事前に法廷内録音許可申請書を提出していたが、この日の公判冒頭で、岩崎邦生裁判官は「許可致しません」と述べた。机の上に置いていたICレコーダーをしまうよう複数回指示したが、中道弁護士が従わなかったため、退廷を命じた。中道弁護士は警備員に囲まれながら自ら法廷を後にした。 中道弁護士は、5月30日の前回公判でも退廷命令を受けたが、「絶対出ない」などと発言しながら警備員に抵抗したとして手錠で拘束された。同日、法廷秩序維持法に基づく「制裁裁判」で過料3万円となったが、弁護士が制裁裁判の対象となるのは約40年ぶりだった。

以上 産経https://www.sankei.com/article/20230622-

 

中道一政 登録番号47937 大阪弁護士会 

中道一政法律事務所 大阪府枚方市高野道2-20-2