自身が弁護する刑事事件を巡り、裁判所が保管する訴訟記録中の紙1枚を引き裂いたとして、公用文書毀棄(きき)罪に問われた弁護士の中道一政被告(44)の判決公判が16日、大阪地裁で開かれた。伊藤寛樹裁判長は「違法性は軽視できない」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 判決によると、令和5年7月、被告が弁護する事件が公判期日直前に裁判官の体調不良で取り消されることになった。
こうした場合、弁護人の意見を聴く手続きが必要で、書記官から電話連絡を受けた被告は「被告人と接見してから述べる」と伝えたが、書記官はこの電話での会話内容をもとに聴取書を作成。それを知った被告が聴取書を真っ二つに破いた。 公判で被告は、聴取書には虚偽の内容が書かれており、破った影響も少なく刑事罰を科すべき違法性はないと主張した。 伊藤裁判長は判決理由で、取り消し手続きが切迫する中、思惑と異なる内容が記載されたのは「被告自身の発話のあり方に起因する」として、書記官の対応に問題はなかったと指摘。「憤慨する感情のまま短絡的に毀棄に及び、公の秩序を傷つけた」と指弾した。 弁護士法は禁錮以上の刑を受ければ「弁護士となる資格を有しない」と定めており、有罪判決が確定すれば弁護士資格は剥奪される。ただ、執行猶予期間を過ぎれば、資格を回復できる可能性もある。
産経https://www.sankei.com/article/20250716-ULTIPIRPJJL3PJCWPX5JRP6TSQ/
有罪判決を受けると弁護士資格が無くなり登録取消になります。とりあえず控訴するのではないかと思います。
他にも裁判録音などもありちょっとやりすぎたのではないでしょうか
以上 産経https://www.sankei.com/article/20230622-
中道一政 登録番号47937 大阪弁護士会
中道一政法律事務所 大阪府枚方市高野道2-20-2