弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・川村真文弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・SNSを利用して誹謗中傷

離婚事件・子ども面会交流事件を得意とし、別居親、父親側の依頼を多く受ける共同親権推進派弁護士

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川村真文 

登録番号 21993

事務所 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルジング823

シンブラル法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2023年12月24日から2024年1月6日頃にかけて、被懲戒者の運営するアカウントを用いたSNSサービスにおいて「人の善意を利用して私服をこやす最低のビジネスモデル」等と懲戒請求者である特定非営利活動法人A及びA法人の創設者であるBを誹謗中傷する屈辱的な投稿した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月13日 2025年8月1日 日本弁護士連合会

(注)「私服」(まま)をこやすは「私腹」ではないかと

川村真文

大阪弁護士会の綱紀委員会の判断を踏まえ、この度は、非特定活動法人フローレンスと駒崎弘樹氏につきまして(赤ちゃんを海外に斡旋しているかのような誤解を与える投稿を含め、ご迷惑をおかけ致しましたことを謝罪します。SNSにおける批判等を控えさせていただきます。2024年11月15日

【暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2025年8月更新『弁護士自治を考える会』

【弁護士がSNSを利用して品位を失う投稿して処分されるかの考察】2025年8月弁護士自治を考える会