弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・職務上請求不正使用・取得
司法修習19期の大ベテラン、キャリア五60年3回目の処分となりました。東弁会報リブラと併せてご覧ください
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高橋正雄
登録番号 10590
事務所 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル2階
高橋正雄法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、職務上請求の要件を満たさないにもかかわらず、調査会社である株式会社Aから懲戒請求者の住所調査の依頼を受け事実と異なる利用目的や依頼者名を記載して、2021年7月16日、職務上請求を行い、懲戒請求者の実父の改製原戸籍謄本2通を取得し、同念8月頃、懲戒請求者の住民票及び戸籍の附票の職務上請求を行い取得した
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月12日 2025年8月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 高橋正雄(登録番号10590)
登録上の事務所 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル2階
高橋正雄法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年3月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、2021年7月頃から同年8月頃にかけて複数回にわたり、職務上請求の要件を満たさないにもかかわらず、調査会社から依頼を受けて、事実と異なる利用目的や依頼者名を記載した職務上請求を行い、懲戒請求者及び父親の戸籍謄本、住民票を不正に取得した。
これらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2025年3月24日 東京弁護士会会長 上田智司
職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2025年8月更新
高橋正雄弁護士は3回目の処分となりました。3回連続の業務停止1月
2013年2月 業務停止1月 不要な弁護士報酬を請求
2014年6月 業務停止1月 利益相反行為
2025年8月 業務停止1月 職務上請求用紙不正使用
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 高橋正雄 登録番号10590事務所 東京都中央区京橋3 高橋正雄法律事務所2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aの取締役Bの紹介で2007年11月にA社の顧問弁護士となりA社が過半数株式を保有しBが取締役を務める懲戒請求者有限会社Cからも法律相談や訴訟事件の依頼を受け1件を除いては報酬の請求をすることなく適宜処理していた。被懲戒者はA社において過半数株式を保有し代表取締役であったDとBとの間に経営を巡って強い利害関係が生じて一度代表取締役を解任されたDが代表取締役に再度就任し、事実上支配する懲戒請求者C社においても近々Bの子であるEが代表取締役を解任されDが懲戒請求者C社の経営者となることを十分に認識しながら、実質的には解任されることを見越して懲戒請求者c社の資産を恣意的に動かしたEの利益のための活動に対するもの、報酬請求権の存在それ自体が疑わしいもの等への報酬目的で2010年6月28日Eから懲戒請求者C社名義の合計271万円の送金を受けて受領した。被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月10日 2014年6月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 高橋正雄登録番号10590事務所 東京都中央区京橋3 高橋正雄法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社の取締役Bの紹介で2007年11月に懲戒請求者A社の顧問弁護士となった。懲戒請求者A社においては後に経営を巡って代表取締役CとBとの間に対立が生じ2010年4月にはCがB及び取締役Dの賛成により代表取締役を解任され正式な意思決定をなし得なくなった。
被懲戒者は懲戒請求者A社が賃借する事務所について賃貸人から建物明渡しを請求されたことを受け2007年10月末頃から2009年4月頃までの間、懲戒請求者A社の代理人として立ち退き交渉を行ったが被懲戒者と懲戒請求者A社との間に顧問料とは別個に弁護士費用を支払う旨の合意は存在しなかった
被懲戒者は弁護士費用を支払う合意が無いにもかかわらず、懲戒請求者A社の経営の実態が上記のとおりであることを認識しながらB及びDから懲戒請求者A社名義で2010年2月に52万5000円、同年5月に460万円を提供され上記交渉事件その他の事件の弁護士報酬として受領した。被懲戒者は懲戒請求者A社から上記事件を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2012年11月12日 2013年2月1日 日本弁護士連合会