弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・杉山雅浩弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・Twitter(当時)で個人情報を晒す
5回連続の戒告処分となりました。6回連続戒告の記録保持者 6回目の自由と正義は掲載未定
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 杉山雅浩
登録番号 52597
事務所 東京都豊島区東池袋3-9-2 2階
スピネル法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年12月2日、Twitterにおいて、懲戒請求者が不当な懲戒請求、恐喝といった違法行為をしているという懲戒請求者の名誉を毀損するという投稿を行い、上記投稿に、懲戒請求者の住所が公知となっていたとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者の住所、氏名、携帯電話番号、メールアドレスの記載がある懲戒請求者の画像を添付した、
被懲戒者の上記行為はに、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年4月11日 2025年9月1日 日本弁護士連合会
杉山雅浩弁護士 処分歴
① 2021年7月 戒告 委任契約解除され相談料返還せず 弁護士法人ワンピース法律事務所
② 2024年2月 戒告 SNSで相手方を攻撃 弁護士法人ワンピース法律事務所
③ 2024年10月 戒告 仮想通貨出資金返還事件 報酬の請求が不適切 弁護士法人ワンピース法律事務所
④ 2024年10月 戒告 不貞行為事件 相手方をネットで公表 弁護士法人ワンピース法律事務所
⑤ 2025年9月 戒告 ツイッタで個人情報を晒す スピネル法律事務所
⑥2025年6月13日 戒告 自由と正義掲載未定(スピネル法律事務所)
弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2025年9月更新