弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・徳永高弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・刑事事件 利益相反行為、接見行かず

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 徳永高 

登録番号 20980

事務所 福岡市中央区六本松2-12-6 ハイバディ六本松弐番601 

徳永高法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2020年7月6日、懲戒請求者の紹介でAの覚醒剤取締法違反の被疑者弁護人に選任されたところ、同年9月8日にAとともに銃刀法違反及び覚醒剤取締法違反の被疑事実で逮捕、勾留された懲戒請求者とAの間におけるりえき相反が顕在化したにもかかわらず、Aの弁護人を辞任せず、また懲戒請求者の弁護活動を行った。(2)被懲戒者は、2020年10月1日頃、懲戒請求者の弁護人に選任されたが、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者は2020年10月1日3月9日から2022年1月11日までの10か月間、覚醒剤の自己使用以外の件について否認していた懲戒請求者から再三にわたり接見を希望する旨を伝えられていたにもかかわらず、2回しか接見しなかった。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第28条第3号に第42条及び第46条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年4月14日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年5月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名    徳永 高   
登録番号  20980
事務所   福岡市中央区六本松  徳永高法律事務所          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20016月から9月までの間A,B,C,及びDから自己破産申立事件を受任し財団法人法律扶助協会の援助決定を受けたがいずれも20136月頃に所属弁護士会に対し事件処理が遅れていることを自ら相談するまで自己破産申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は2013年春ごろ非弁活動を行う株式会社Eとの間でE社が被懲戒者に対し依頼者を紹介するなどし被懲戒者は依頼者から受領する着手金及び成功報酬の80%をE社に払うことで合意し同年712日から同月26日までの間、E社から依頼者6名の紹介を受け上記依頼者から合計180万円の着手金を受領し上記合意に従ってその80%をE社に配分した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第11条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 201532日 20155月1日   日本弁護士連合会