弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・武藤治樹弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・戒告 委任契約せず、依頼者に無断で支払 

6回目の処分が戒告です。現役部門懲戒件数第5位にランクイン

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 武藤治樹

登録番号 37497

事務所 北九州市小倉北区室町2-4-13 パワーズ116 201 

武藤法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2022年12月頃、懲戒請求者から賃貸物件の明渡しに関する事務を含む滞納家賃に関する民事事件並びに詐欺事件の被害弁償及び保釈の件について受任したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、明渡工事代金の内容、根拠について特に確認せず、明細を示す書面もなく、懲戒請求者に事前に説明、確認せずに2022年12月26日頃、預り金から120万円を明渡工事代金として株式会社Aに支払い、同日、同社から領収書の交付を受けなかった。

(3)被懲戒者は、2023年3月頃から、懲戒請求者から相当回数にわたり預り金の全額返還を求められ、都度、了解の旨を返答しながら、同年9月29日まで、120万円を明渡工事代金に使用して預り金の残金がないことを報告しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に、上記(2)の行為は同規程第36条及び第37条に、上記(3)の行為は同規程第5条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月27日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

『現役5位タイ』 6回目セーフ 武藤治樹弁護士 37497 福岡 NEW!

①2013年10月  戒告 依頼者に虚偽の報告 

②2016年7月  業務停止3月 損害賠償請求事件 賠償金の支払いが遅い

③2017年11月  戒告 債務整理事件を事務員任せ

④2019年2月  業務停止2月 債務整理事件の放置 預り金の収支記録せず 

⓹2019年12月 業務停止1月 管理組合の会計帳簿に事実と異なる記載 

⑥2025年9月  戒告 委任契約せず、依頼者に無断で支払