【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)東弁懲戒委員会

2023年9月世田谷区主催の離婚セミナーにおいて講演者の宮下真理子弁護士が財産隠しを指導した。これは弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

所属の東京弁護士会綱紀委員会は棄却したが懲戒請求者が日弁連綱紀委員会に異議申立てを行い日弁連は異議を認め、東京弁護士会懲戒委員会に審査を付した、

同委員会は令和7年9月再び被審査人を「懲戒しない」と議決した。(今ココ)

議決書 令和7年 東(懲)第7号 東京弁護士会懲戒委員会

被調査人 宮下真理子(登録番号36173)茜空法律事務所 

主 文 

被審査人を懲戒しない

第2 前提事実 

審査令和599世田谷人権男女共同参画主催めぐる法律制度活用講座(以下本件講座という)においてとして 別居時点残高基本財産分与対象なりますので別居 まで余裕あるちょっとずつそれ減らしおい頂くらしおい頂いいいですけど減らしつけくださいえばあの生活口座として使っいる給与振込口座です皆さん持っそれバレいるでもここ部分減らしたい言っ一気 残高ポンって降ろしちゃうこれ使ったん?って後でなり基本別居1口座開示するものというふう思っください1以上でもよくなんか 2~3出せ!言っくる3出せ!言っくるいるのでそういった意味口座ずっと全部隠し通せあの存在バレいる口座に関して一切見せないというちょっと難しいです

特に 裁判所絡めなので開示いいように減らすちょこち ょこちょこ減らすこと使っ?いやこのなんかストレス 溜まっごにょごにょ・・・って感じ何となくごまかせるようといて頂くという一つあと口座から口座直接送金しまう口座あるってバレますから 現金出し現金入れるという移しください発言(以下本件発言」という)。 

第3 懲戒請求事由の要旨 

本件発言財産隠匿行為指南あり弁護士職務基本規程(以下基本 規程という) 5(信義誠実)14(違法行為助長)2 1(正当利益実現)違反弁護士として品位失うべき非行該当する。 

第4 当会綱紀委員会での被審査人の答弁及び反論の要旨 

本件発言こと認める基本規程51421条に違反すること弁護士として品位失うべき非行該当すること。 

本件講座世田谷区男女共同参画センターららぶす主催する女性限定のものあるところ審査本件講座経済不安から踏み出せDVモラルハラスメント受ける現状諦め受け入れ女性少なくないという状況踏まえ離婚経済におけるプラスマイナスその名義預金あっ夫婦共有財産該当する可能あること指摘つつ自身名義預金確実確保財産分与請求対象ならないようする必要ある場合ある考え本件発言行っ。 

本件発言財産分与原則照らし適切もの言えない日々苦しんいる向けることでき本件講座参加にとって唯一いっいいほど貴重機会おりそのよう方々勇気づけうとするあまりものあり深く反省いる。 

本件発言一般厳しい状況置かいること多い女性こと慮っものあり基本規程521違反するもの護士として品位失うべき非行該当するものない基本規程1 4に関する先例関係違反認められもの明らか法令 違反あっ本件事案異にする。 

第5 当会綱紀委員会の議決と当会の決定 

本件審査当会綱紀委員1部会令和51218本件 発言不適切発言言わざるを得ないつつ本件発言よう方法取ること結果として必ずしも不当言えない場合あること本件発言よって具体不当結果生じ認める証拠ないこと審査い反省表明いることなど事情本件発言もっ基本 規程5及び21違反いる言えまた違法行為助長るおそれあるものあること否めないとして弁護士として品位失うべき非行まで評価できないとして懲戒委員事案審査求めない議決当会審査懲戒ない決定。 

第6 日弁連綱紀委員会の判断の要旨と議決、 日弁連の決定 

1 懲戒請求令和6128付けで上記当会決定取消求め日本弁護士連合(以下日弁連という) 異議申出をなし(202 4755)。 

2 日弁連綱紀委員2部会令和7115本件発言基本規程 514及び21照らし不適切発言あり受講内外影響与え結果踏まえれ品位失うべき非行該当する として当会懲戒委員会事案審査求めること相当する議決日弁連同月20当会対象弁護士懲戒ない決定取り 消し事案当会送付する決定。 

第7 証拠の標目 

別紙証拠目録記載とおり 

第8 当委員会の認定した事実及び判断 

前提事実関係証拠により認められる。 

2 審査本件発言行っ事実認められるので本件発言こと 弁護士として品位を失うべき非行いえるについて以下検討する

(1) 確か本件発言本来財産分与対象となるべき財産財産分与対象ならないようする方法教示するよう内容あり本件開始世田谷から受託団体担当から録音録画禁止のアナウンスあり本件講座録音全く秘密行わいえ不適切発言評価免れない。 

(2) しかし本件講座は, 離婚考える女性向け必要知識法律関連機関支援内容活用方法離婚自立支援 (ひとり家庭含む)について情報提供行うもの参加対象女性離婚前後女性立場状況詳しい女性講師による具体きなメッセージ参加エンパワーメントすること目的するものあっところ 審査本件講座受講DVモラ ハラスメント被害ある可能高いという前提講演しい依頼受け(68)こうした本件講座目的依頼内容受け審査内容受け審査受講に対し後ろ向き気持ちばかりえず前向き気持ちもっほしい思い本件講座担当(8)審査は,決し受講隠し財産作ること推奨する意図本件発言ものなかっ(8)本件講座において事前発言行うこと予定なく本件講座受講ながら流しいる受講目のあたり受講勇気づけるためものあっ(委員における審査供述)。 

受講感想会場重い雰囲気思いましたらそうでもなく弁護士さん明るい安心いたしましどこにどう相談いの分からなかっので今回糸口与え頂い寄り添っ内容心強く感じましありがとうございましなど審査受講前向き受け止められこと推察れるものあり受託団体知識情報くわえ講師姿勢雰囲気エンパワーメントという参加意見複数あり男女センター実施する離婚講座役割を果たすことでき総括いるこうした感想本件発言隠し財産形成推奨受け止めこと推察せるない (3、4)。 

(3) また本件発言によって具体財産隠し違法不当結果生じ認める足りる証拠ないさらに本件発言世田谷お墨付き発言ある誤認実際財産隠しこと何らかのペナルティ課さ受講財産隠し遭っ区民生じそのから世田谷 に対する損害賠償請求なさ認める証拠ない。 

(4) 本件発言SNS取り上げられため世田谷本件発言訂正正しい内容説明謝罪周知対応追わこと事実ある録音録画禁止する事前アナウンスいるあるから本件 発言につきSNS取り上げられるよう事態本来想定れていなかという事情認められる。 

審査そうした対応追わ世田谷本件講座受託団体対し謝罪行っほか本件講座世田谷のみなら自治体 民間団体から同種講座講演依頼依頼側に迷惑かけないよう するため断っいる (委員における審査の供述)。 

(5) そして従前審査本件講座以外講座において本件発言趣旨発言認める足りる証拠ない審査世田谷同種講座従前7程度行っいるそれら講座についてこれまで )クレーム不適切指摘なかっ(委員審査の供述 また審査本件発言SNS拡散不測事態考慮新規相談全て断っいるそれにより経済不利益受けいるだけなくSNS種々書き込みたり事務所不審相談申し込むフォームアクセス受けるなどにより大きな恐怖 4)感じさせられるなど事実不利益受けいる (102、10 

(7) 以上事情加え審査繰り返し深い反省表しいること (8) 合わせ検討すれ本件発言不適切あること否めない弁護士として品位失うべき非行として懲戒処分もっ臨むきものまで評価できない。 

したがって懲戒請求事由認められない。 

よって主文とおり議決する。 

7926日 東京弁護士懲戒委員会 (記載省略委員長 

被審査人側代理人 

村田智子弁護士 24751 東京 TOKYO大樹法律事務所 

2020年東弁副会長 自由法曹団

柴田崇弁護士  27327 東京 柴田崇法律事務所

2006年 東弁常議員

渡瀬耕弁護士 31658 東京 西川総合法律事務所

令和元年 関東弁護士連合会 理事

西廣陽子弁護士 39499 東京 本多・松尾・吉田法律事務所 

伊藤詩織氏事件 元代理人

日弁連(異議)2024年綱第75号『東京弁護士会令和5年東綱第278号』

議 決 書 

異議申出人 〇〇 

対象弁護士 宮下真理子(登録番号36173)茜空法律事務所 

上記代理人 村田智子 同柴田崇 同渡瀬耕 同西廣陽子 

主 文 

東京弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める。

理 由 

第1 本件懲戒請求事案の概要 

異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨はいずれも東京弁護士会(以下「原弁護士会」という)綱紀委員会第1部会議決書(以下「原議決書」という)に記載のとおりであり、原弁護士会は原議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。

第2 本件異議申出の理由の要旨 

本件異議申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、原弁護士会の決定に不服であるというものある。

第3 当部会の認定した判断 

1 当部会の認定した事実 

当部会が、当部会における対象弁護士の審尋結果を含め審査した結果、原弁護士会の認定した「第2 前提事実」のほか、次の事実が認められる。

(1)本件講座は、世田谷区男女共同参画センターらぷらすが企画したものを対象弁護士が受任した講座であり、離婚を考える女性に向けて、必要な知識、法律、関連機関の支援内容、活用方法、離婚後の自立支援(ひとり親家庭への支援を含む)等についての情報提供を行うものとし、参加者対象を女性と認定し、離婚前後の女性の立場や状況に詳しい女性講師による具体的で前向きなメッセージで参加者をエンパワーメントすることを目的としたものである。

(2)本件発言は、DVやモラルハラスメントの被害者になり得る女性の立場に立って、離婚の方法、離婚の方法、離婚の際に決めておくこと等を教示する中で、夫が待っている財産について、裁判所や弁護士は調査ができないことから、自分で調べるほかないこと、夫が否定した場合にはどうしようもないこと、逆に、妻にへそくりがある場合に、それも「分けろ」と言われる場合があるなどを前置きとして説明した後になされた発言である。

(3)本件発言の前後において、当該発言が違法な行為の指南と誤解されないような打消しの発言はなく、また預金の隠匿を行った場合に、その行為者が不法行為に基づく損害賠償責任を負わされるなどの不利益が及ぶ可能性があることの説明はなされていない。

(4)本件講座の受講者は20名であり、その中には匿名の参加者もいた、本件講座を始める直前に、受講者に対して、録音・録画・撮影を禁止する旨のアナウンスを行っている。

(5)本件講座の終了後、本件発言がSNS等で取り上げられて話題になったことから、世田谷区では、本件講座を実施したらぷらすのホームページにて、受講者に向けて、らぷらすに連絡を頂ければ正しい内容の説明と謝罪をさせていただく旨を周知するなどの対応を行った。

2 当部会の判断(対象弁護士に弁護士職務基本規程第5条(信義誠実)、同第14条(違法行為の助長)及び同21条(正当な利益の実現)違反があったかについて)

当部会は本件懲戒請求事由について以下のとおり判断する。

(1)原弁護士会は、本件発言は、本来財産分与の対象となるべき財産の財産分与の対象とならないようにする方法を教示するかのような内容であり、不適切な発言と言わざるを得ないが、他方で対象弁護士が本件講座の受講者がDVやモラルハラスメントの被害者である可能性が高いという前提で講演してほしいとの依頼を受けており、DVやモラルハラスメントの被害者には配偶者の財産の詳細を把握していない一方で、自らの名義の財産は配偶者に把握されているという状態の者も少なくなく、そのような者にとっては本件発言のような方法をとることが結果として必ずしも不当とは言えない場合もあること、本件発言によって具体的に不当な結果が生じたとは言えない場合もあること、本件発言によって具体的に不当な結果が生じたと認めるに足りる証拠はないこと、本件発言が違法行為を助長するおそれのあるものであるものであるということは否めないとしても、弁護士としての品位を失うべき非行とまでは評価できないと判断している。

(2)しかし、当部会では、次の理由により、対象弁護士の本件発言は、品位を失うべき非行に該当し、原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める判断をした。

本件発言は上記1(2)に記載した経過の中でなされたものであるが、いかにDVやモラルハラスメントの被害者になり得る妻側の立場に立ったとしても、本来財産分与の対象となるべき財産を財産分与の対象とならないように預金の隠匿行為を指南する発言であり、それ自体違法行為を助長するものであり、財産分与の適正な手続きを妨げるものである。

また、本件発言の前後において、受講者が本件発言を受けてそのまま実行することのないように打消しの発言をした形跡はなく、預金の隠匿をした場合には、その行為者が相手方配偶者から損害賠償の請求を受けるなどの不利益が及ぶ可能性があることの説明もなされていない。

上記の経過からすれば、受講者が、本件発言をうけてこれを実行する懸念を払拭することができない上、本件発言がSNSで広く取り上げられたために、世田谷区が本件発言の改正と謝罪の対応に追われたこと等をも勘案すれば地方自治体や住民に与えた影響が少なからずあったと言える。

他方で、対象弁護士の本件発言は、録音・録画を禁止した前提においてなされたことから気を許してなされた発言であること、本件講座に参加された方にとって、唯一と言っていいほどの貴重な機会の方もおり、そのような方々を勇気づけようとする意図のもとに行われたものであること、対象弁護士も本件発言が財産分与の適正な判断を損なう発言であったことを認めて深く反省していることなどの事情は十分考慮に値するが、本件発言が、弁護士職務基本規程第5条、同第14条及び第21条等に照らして不適切な発言であり、受講者の内外に影響を与えた結果を踏まえれば、品位を失うべき非行に該当するとの上記の認定を覆すには至らないと判断した。

4 結論 

以上のとおり、原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当である。

ただし、原議決書2ページ下から12行目から11行目にかけて「ごにょごにょ」とあるのは「ごにょごにょ・・・」って」の同4ページ上から8行目に「丙1」とあるのは「丙3」の、それぞれ誤記と認める。

2025年1月15日 日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会 部会長 長崎俊樹 印 

2025年1月21日 日本弁護士連合会 事務総長 岡田理樹 印

議 決 書 東京弁護士会綱紀委員会 (棄却)

東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401

茜空法律事務所 

被調査人 宮下真理子(登録番号36173)

被調査人代理人弁護士 村田智子 

 同         柴田 崇 

 同         西廣陽子 

 同         渡瀬 耕 

当委員会第一部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議の上、以下のとおり議決する。 

主 文 

被調査人につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

事実及び理由 

第一 事案の概要 

本件は、世田谷区人権・男女共同参画課主催の講演における被調査人の発言を知った懲戒請求者が、被調査人の発言は不正な財産分与逃れの指南であって非行に該当するとして懲戒請求したものである。

第二 前提事実 

被調査人は、令和5年9月9日、世田谷区人権・男女共同参画課主催の「離婚をめぐる法律・制度活用講座」において、講師として「別居時点の残高が基本的に財産分与の対象となりますので、別居時までに余裕がある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くと。で、減らしておいて減らしていただいていいんですけど、減らし方には気をつけてください。例えばあの生活費の口座として使っている、給与振込口座ですね、皆さん持っていて、夫にもそれバレている、でも、ここの部分減らしたいと言って一気に残高ポンと降ろしちゃうと「これ何に使ったんだ?」って後になります基本的に別居前1年以上でもなんか「2~3年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては「一切見せない」というのはちょっと難しいです。特に裁判所が絡めば。なので開示してもいいように減らす時にはちょこちょこちょこ減らすこと。で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ・・・って感じで何となくごまかせるようにしといて頂くというのが一つ。あとは口座から口座に直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください」と発言した(以下「本件発言」という)

第三 懲戒請求事由の要旨 

令和5年9月9日になされた本件発言は不正な財産分与逃れの指南であり弁護士職務基本規程第14条に違反する。

第四 被調査人の答弁及び反論の趣旨 

本件発言をしたことは認めるが、弁護士職務基本規程第14条違反であるということは争う。

本件発言がなされたのは「世田谷区男女共同参画センターららぷす」が主催する女性限定の離婚講座(以下「本件口座」という)でのものであるところ、被調査人は、本件口座では経済的不安から一歩を踏み出せず、DVやモラルハラスメントを受ける現状を諦めて受け入れている女性も少なくないという状況を踏まえ、離婚時の経済面におけるプラス面・マイナス面の話をし、その中で妻名義の預金であっても夫婦共有財産に該当する可能性があることを指摘しつつ「妻が自身の名義の預金を確実に確保し、財産分与請求の対象とならないようにする必要性がある場合」と考えて本件発言を行った。

本件発言は、財産分与の原則に照らし、適切なものとは言えないが、日々苦しんでいる中で足を向けることができ、本件口座に参加された方にとって唯一といっていいほどの貴重な機会の方もおり、そのような方々を勇気づけようとするものであり深く反省している、

第五 証拠の標目 (別紙証拠目録記載のとおり) 

第六 当委員会第1部会の認定した事実及び判断 

1 前提事実は関係証拠により、被調査人が本件発言を行った事実は認められる。

2 前提事実のとおり被調査人が本件発言を行った事実は認められる。確かに、本件発言は本来財産分与の対象となるべき財産を財産分与の対象にならないようにする方法を教示するかのような内容であり、不適切な発言と言わざるを得ない。

しかし他方で被調査人が本件口座の受講者がDVやモラルハラスメントの被害者である可能性が高いという前提で講演をして欲しいとの依頼を受けており(丙1)DVやモラルハラスメントの被害者には配偶者の財産の詳細を把握していない一方で、自らの名義の財産は配偶者に把握しているという状態の者も少なくなく、そのような者にとっては本件発言のような方法を取ることが結果として必ずしも不当とは言えない場合もあること、本件発言によって具体的に不当な結果が生じたと認めるに足りる証拠はないこと被調査人が深い反省の意を表していること(丙1)が認められる。

以上の事情の下では、本件発言が違法行為を助長するおそれがあるものであるということは否めないとしても弁護士としての品位を失うべき非行とはまでは評価できない。したがって懲戒請求事由は認められない。

よって主文のとおり議決する。

令和5年12月18日 東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長(記載省略)

懲戒請求書 事案番号 令和5年東綱第278号

調査開始通知   令和5年10月12日 

東京弁護士会会長 松田純一 

被調査人 宮下真理子 

懲戒請求日 令和5年9月27日 

調査命令日 令和5年10月5日

東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401

茜空法律事務所  宮下真理子(登録番号36173)

懲戒請求の理由 

対象弁護士が9月9日の世田谷区男女共同参画課女性限定(離婚)で財産隠匿の指南をしたと思料する発言があった。下記に文字起こしする。

(引用開始)

弁護士の宮下真理子です。

別居時点の真ん中が基本的に財産分与の対象になりますので、別居時までに余裕のある方はちょっとずつそれを減らしておいて頂くことで、減らしておいて頂いていいんですかえど(ママ)、減らし方は気をつけてください。例えばあの生活費の口座として使っている。給与振り込み口座ですね。皆さん持っていて、夫にもそれバレている。でも、ここの部分減らしたいと言って一気にポンって降ろしちゃうと、「これ、何に使った?」って後になります。基本的に別居前1年前の口座は開示するものというふうに思っていてください。1年以上前でもよくなんか「2~3年分出せ!」と言ってくる夫もいるので、そういった意味で口座はずっと全部隠し通せあの存在をバレている口座に関しては「一切見せない」というのはちょっと難しいです。

特に裁判所絡めばなので、開示しても、いいように減らす時にはちょこちょこ減らすこと、で「何に使ったんだ?」「いやこの時なんかストレス溜まって、ごにょごにょ、、、って感じで、何となくごまかせるようにして頂くというのが一つ」あとは口座から直接送金してしまうと、別の口座があるってバレますから「現金で出して現金で入れる」という移し方をしてください。

(引用終わり。引用先アドレス記載) 

上記は実際の音声をXで紹介されたデータである。

これは財産隠匿行為の指南であり、違法行為を助長したとする内容であり弁護士職務基本規程第14条に該当すると思料される。

本来、離婚協議というのは、話し合いや調停・裁判で確定するものであり、夫婦間の共同財産は法的安定性・法秩序を害する行為である。ましてや一般聴衆を相手にした講演会であり、どのような目的や意図で聴衆が参加しているかも不知であるにも関わらずこのような発言をすることは弁護士としての品位を害する。

要するに、加害行為を指南し、加害行為をすることは一方配偶者(主に妻側)に対して違法行為をさせることになり、不法行為をさせ法的安定性を害するばかりか、加害者を生み出す蓋然性も高い。

(正当な利益の実現)

弁護士は良心に従い依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。(弁護士職務基本規程第21条)

結 論 

対象弁護士の言動は弁護士職務基本規程第5条・第14条・第21条に抵触する行為をしていることは明白である。財産隠匿行為であり、さも正当な行為であるように聴衆を唆し違法行為を助長するような発言をすることは、弁護士としての品位を害する行為であるので懲戒委員会に直ちに付すことが相応しいと考える。

以上

宮下真理子弁護士(東京)世田谷区主催の離婚をめぐる法律セミナーで財産隠しを指南した。9月9日