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当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
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昨日、当会は、2025年8月20日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の鈴木健会員に対し、業務停止1年の懲戒処分を行い、その効力が生じました。
当会の調査請求により懲戒手続を開始した案件と4人の懲戒請求者による4つの案件との計5件が、今回の懲戒処分の対象となったものです。
いずれも、同会員が、SNSを通じた投資詐欺・ロマンス詐欺等の詐欺被害事件について、被害金の返金請求業務を受任したことに関するものです。
同会員は、弁護士ではない者と提携関係を結び、専らその者らに事件の処理・対応を行わせていました。また、その者らが管理するホームページで誤導を招くような広告・宣伝を行って大量に集客した上、その者らの不適切な説明を放置し、報酬を分配していました。
以上のような同会員の行為は、弁護士職務基本規程第9条、11条、12条、19条、29条等に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行」に該当するものです。
本件に関する同会員の業務は、昨年2月頃から6月頃にかけて行われたものですが、全国的にも、同様の案件が世間を騒がせ、弁護士に対する社会の信頼を揺るがす大きな問題となっていました。そこで当会といたしましても、昨年8月9日に会として懲戒手続を開始したことの公表を行い、同会員の依頼者の方々への注意喚起を促すとともに、これまで徹底的な調査を行い、厳正に手続を進めてまいり、本日の懲戒処分に至った次第です。
このような事案が再び生じないよう、そして、弁護士がそれぞれの矜持を保って市民の皆様のために活動できるよう、当会といたしましては、現状を厳しく受け止め、より一層精進し、弁護士の職務適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。
2025年10月30日神奈川県弁護士会 会長 畑中 隆爾
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鈴木健弁護士が懲戒手続に付された事案の事前公表について
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2025年04月02日更新
当会は、鈴木健弁護士(事務所名所:鈴木健法律事務所、登録番号:25621)について、2024年8月9日付で「当会会員が懲戒手続に付されたことについての会長談話」を発表しました。 公表内容の詳細は「懲戒の手続に付された事案の事前公表について」をご覧ください。
同会員については、「神奈川県弁護士会所属・鈴木健会員に関する情報提供(Q&A)」をご確認くださいますようお願いいたします。
なお、弁護士法23条の2に基づく照会についての個別の状況については、受任弁護士以外からのお電話等に対してお答えすることは致しかねますので、受任弁護士に対して、個別の照会申出書等の写や弁護士会からの受理ないし拒絶の通知書面等の交付を求めていただく方法によりご確認いただきますようお願い致します。
県弁護士会によると、鈴木弁護士は2月下旬ごろから、被害回復の難しい事案が多い投資詐欺事案について「お金を取り戻します」「被害金が返金されて解決」などと被害者が誤認するような内容を事務所のホームページ上に表示させていた。
また、受任する際も弁護士が行う事情聴取や弁護士報酬などの説明の多くを同被告の事務職員に行わせた上、事件処理の労力や回収可能性に見合わないおそれのある高額な着手金を提示していた疑いがある。
8月10日付 カナロコhttps://www.kanaloco.jp/news/social/article-1101592.html
◆着手金を支払ったのに弁護士と直接やりとりする機会なし
◆裏切られた「ここなら大丈夫だろう」

