2025年12月03日更新
本日、当会は、2025年10月15日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の青木孝会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。
同会員は、受任していた遺産分割に関する事件について、相続財産である預金の解約金や不動産売却代金を預り金口座で保管していましたが、受任業務が完了したにもかかわらず、その預り金及び預り品を遅滞なく返還することを怠ったものです。
また、同会員は、多額の預り金に関し、その入出金状況や内容を正確に示す書面を依頼者に交付することなく、適切な収支報告を怠っており、さらには、依頼者に対する適切な説明を欠いたままで、多額の報酬を受領しておりました。
以上のような同会員の行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項、第45条及び当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第9条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行」に該当するものです。
当会といたしましては、このような事態が生じたことを厳粛に受け止め、会員である弁護士の職務の適正の確保に向けて、より一層の危機意識と使命感を持ちながら取り組みを進めていく所存です。
2025年12月3日 神奈川県弁護士会 会長 畑中 隆爾
青木孝弁護士 登録番号19462 青木孝法律事務所
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