弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県4  弁護士会・村越健 弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・不当な事件を受任

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 村越 健 登録番号 15069

事務所 愛知県岡崎市六名町6-5 村越ビル

愛知しらかば法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者らのAに対する損害賠償等請求訴訟においてAの訴訟代理人を務めていたところ、懲戒請求者らの請求を一部認容した判決が確定したことにより、懲戒請求者らがAに対し損害賠償請求権を有することが確定し、Aがこの確定判決を受けて、懲戒請求者らに対し、遅延損害金も含めた金銭を支払っていたにもかかわらず、Aから遅くとも、2022年5月11日までに、上記確定判決は誤判であり、支払った金銭は懲戒請求者らの不当利得であるとする不当利得返還請求事件を受任した。

被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第31条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月9日 2025年12月1日 日本弁護士連合会