弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京  弁護士会・ 弁護士法人日本橋さくら法律事務所弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・非弁提携

代表社員の上野晃弁護士も同内容で業務停止1月を受けました。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人日本橋さくら法律事務所

 届出番号 H-812

 主たる法律事務所

 名 称   弁護士法人日本橋さくら法律事務所 

 所在場所  東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階 

 所属弁護士会 東京弁護士会 

 懲戒に係る法律事務所

 名称   弁護士法人日本橋さくら法律事務所 

 所在場所  東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階 

 所属弁護士会 東京弁護士会 

 名称 弁護士法人日本橋さくら法律事務所大阪オフイス 

 所在場所 大阪市北区天満1-5-2 トリシマオフイスワンビル7階 

 所属弁護士会 大阪弁護士会

2処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は、ウエブサイトに相続コーデネート業者等を事業内容として掲げている株式会社Aから、同社に相談のあった3名について紹介を受け、2019年9月頃、同年10月頃及び同年12月頃、上記3名から遺産分割交渉事件等を受任したところ、A社に対し、同年9月27日、同年11月13日及び12月12日、受任した各事件の着手金20%相当額をそれぞれ上記3名の紹介を受けたことの対価として支払った。

被懲弁護士法人の上記行為は、弁護士と組む基本規程第69条より準用される同規程第13条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月7日 2025年12月1日 日本弁護士連合会

上野晃弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2025年12月号