官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12月24 日付官報2025 年通算117件目
 第二東京弁護士会 田瀬英敏弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏  

登録番号 25905          
事務所 東京都目黒区下目黒2-18-3 目黒第1花谷ビル601        
 ささえ法律事務所                
3 処分の内容       
4 処分の効力が生じた日 令和7年12月5日
  令和7年12 月10 日 日本弁護士連合会

処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
田瀬英敏弁護士は2回目の処分となりました。前回の処分から事務所を移転し名称を変更されています
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年6月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 田瀬英敏 登録番号 25905

事務所 東京都渋谷区恵比寿西1-17-2シャルマンコーポ恵比寿204

田瀬英敏法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年12月3日頃、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任し、着手金11万円及び諸経費1万円の支払を受けたが、具体的に着手又は処理をせず、懲戒請求者Aに対し、事件処理について何ら合理的な報告をすることもないまま、残業代請求権を時効により消滅させた。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者Aから印鑑及び残業代のデータが入力されているUSBメモリーを預かったがこれを紛失して返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bから慰謝料請求等を受任し、弁護士費用を時間制報酬方式とし、損害保険会社の弁護士費用特約の基準に全面的に従うとして、2020年6月25日付け委任契約書を締結したところ、同年9月23日、懲戒請求者Bから電子メールに、被懲戒者の執務時間から遠からず上記基準の上限である60時間に到達すると懸念していることを明記した上で、全ての作業の停止を明確に求めていたにもかかわらず、同月24日に作業を行ったとして、これについて同月28日付け執務内容報告書に執務時間24時間を計上し、損害保険会社に弁護士報酬を請求してこれを受領した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年6月1日 日本弁護士連合会