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【懲戒処分事例の公表】松本稜平司法書士(大阪)業務停止4月令和7年8月 日本司法書士会連合会 

大阪に新たな地面師か 登記情報書き換え 容疑で司法書士ら2人を逮捕、大阪府警

関係者によると、登記が書き換えられた不動産は、本来の所有者の知らないところで売買が持ち掛けられていた。府警は、登記の書き換えは、本来の不動産所有者になりすます手口の一環で、両容疑者が「地面師」グループのメンバーとみて実態解明を進めている。

府警は昨年6月、大阪・ミナミで不動産取引を装って現金計約14億5千万円をだましとったとして、詐欺容疑などで福田裕被告(53)=1審懲役10年、控訴=らを逮捕したと発表した。今回逮捕されたのは、この地面師グループとは別のグループとみられ、地価の高騰が続く大阪を舞台に複数の地面師グループが活動していた可能性がある。

捜査関係者によると、2人は共謀し、昨年1月、大阪市北区の不動産の登記情報を、小鹿容疑者が代表を務める会社に所有権が移転したとする虚偽の内容に不正に書き換えた疑いなどが持たれている。

関係者によると、松本容疑者が司法書士の資格を悪用して、取引の際に必要な個人情報や書類などをそろえていたとみられる。昨年2月、松本容疑者が関わる不審な不動産取引に気付いた男性が府警に相談。府警が捜査を進める中で今回の事件への関与が浮上したという。1月14日産経https://www.sankei.com/article/20260114-Y2OA3KE2AZLJDLE5HBLRIVRXTM/

地面師グループに司法書士がかかわっていたという報道、過去、弁護士が主犯という事案もありました。所有者になりすましても最後に司法書士が本人確認、意思確認をするため司法書士が騙されたということもありましたが、この件は司法書士が主犯のようです。令和7年業務停止4月を受けています。司法書士で業務停止の懲戒処分を受けると仕事ができません。法務局の調査、行政からの仕事、銀行からの所有権移転や抵当権設定の仕事がなくなるからです。元々だらしなかったかもしれません。
懲戒処分事例の公表

日司懲戒処分公表及び開示に関する規則基づき懲戒処分事例についてとおり公表する。 

懲戒処分書 

事務所 大阪中央南船場丁目11-9 長堀八千代ビル8階 (阪神法務事務所

司法書士 松本 稜平 

上記に対しとおり処分する。 

 

令和7年8月8日から4か月の業務の停止に処する。 

理 由 

第1 事案の概要 

本件司法書士松本稜平 (以下処分という) A (以下相続という) 法定相続あるBから相続所有登記名義する丁目所在する土地及び土地ある建物相続登記 (以下本件登記という)代理申請(以下本件業務という)依頼を受け1経過本件登記代理申請ない上Bから前払費用として受領131400返還ないなどとして大阪司法書士から司法書士60条基づく報告事案ある。 

第2 認定事実 

以下事実大阪司法書士調査報告大阪法務局調査結果及び処分供述その記録から認められる。 

1 処分平成29111日、 司法書士なる資格取得平成30523日付け番号大阪もっ司法書士登録受け同日大阪司法書士入会し司法業務従事いるありこれまで懲戒処分ない。 

2 処分令和45相続法定相続あるBから本件業務依頼受け。 

B同日処分に対し本件業務前払報酬として131400支払っ。 

3 処分同日以降本件登記申請添付情報として必要となる戸籍謄本収集たり相続法定相続遺産分割協議作成依頼たり。 

同年9本件登記申請必要添付情報そろっ。 

4 しかし処分は、 その後Bから連絡応答なかったりBに対して本件登記申請いる虚偽説明たり本件登記申請ないまま放置。 

5 Bやむを得ず令和54初め司法書士に対して、本件登記代理申請依頼同月本件登記申請。 

6 B令和55処分に対し上記2前払報酬返還請求ところ処分本件について聴聞通知令和74時点において当該報酬等を返還ない 

第3 

7 (1) 上記2から5までとおり処分遅くとも本件登記必要添付情報がそろってから相当期間経過令和49まで本件登記申請すること できにもかかわらずこれ放置同日からB司法書士本件登記代理申請業務依頼令和54初めまで6月間正当事由なく本件業務放置。 

(2)上記6とおり処分令和55B委任契約解除こと により前払報酬返還なけれならないにもかかわらず令和74時点 においてBに対し当該前払報酬ある131400返還ない

処分の量定 

1 上記27とおり処分正当事由ないにもかかわらず本件業務6か月にわたり放置Bから本件業務前払報酬として受け取っ131400委任契約解除速やかB返還なかっこのよう処分行為司法書士2()23(会則遵守義務)大阪司法書士会則90(品位保持)会則 98(依頼事件処理) 及び会則109(会則遵守義務)違反する。 

2 本件業務放置について司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分考え方 (処分基準)別表番号11受任事件放置該当一般量定として戒告又は2以内業務停止相当いるまた前払報酬直ちに返還なかっについて処分Bからその返還請求受け令和55から長期間わたっ てその返還なかっこと踏まえる処分令和74末日Bに対して、その返還こと考慮として悪質あるいわざる番号22その 会則違反する行為該当一般量定として戒告相当いる

3 量定重い 受任事件放置についてみる処分遅くとも令和49月末まで本件業務履行することできにもかかわらずこれ放置おりその置期少なくとも6及ぶその結果としてB本件業務司法書士依頼ざるなくなっいる。 

本件業務遅滞についてB帰責一切ない一方処分Bから連絡応対おら本件登記申請既にいる虚偽説明するなど不誠実終始おり非常悪質ある。 

このこと加え処分大阪司法書士から調査応じないなど不誠実対応こと看過することできない。 

以上よれ本件受任事件放置として非常悪質部類属する言わざる1以上及ぶ前払報酬返還事実あること踏まえれか月業務 停止懲戒処分もっ臨むべき事案ある。 

4 他方処分これまで懲戒処分ないこと本件について聴聞通知前払報酬返還済みあることその後聴聞期日において自ら非違行為認め反省 態度示しいることなど酌むべき情状ある。 

5 よってこれら一切事情考慮司法書士472規定により処分主文とおり処分する。 

787大臣

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