(懲戒の事前公表)第二東京弁護士会

2026年(令和8年)1月21日
弁護士法人(当会法人会員)及び弁護士(当会会員)に対する懲戒審査請求について
(事前公表)https://niben.jp/news/ippan/2026/202601214751.html
第二東京弁護士会  会 長 福 島 正 義
当会は、下記の会員らについて、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じたところ、2025年(令和7年)12月15日付で、綱紀委員会において、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める議決がなされました。これを受
けて、当会は2026年(令和8年)1月7日付で懲戒委員会への審査請求を行いましたので、当会の懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表します。

1 審査請求の対象となった会員ら
対象弁護士法人
名 称 弁護士法人スカイ綜合法律事務所 届出番号 H-1911
住 所 東京都豊島区池袋2-37-4 アークビル5階
対象弁護士
氏 名 三﨑 恒夫(みさき つねお)登録番号 19422
事 務 所 東京都豊島区池袋2-37-4 アークビル5階
スカイ綜合法律事務所

※類似名の弁護士法人・法律事務所がありますので、くれぐれもご注意ください。
2 審査請求をした年月日  2026年(令和8年)1月7日
3 審査請求の理由の要旨
(1)非弁護士との提携違反
対象弁護士法人及び対象弁護士は、「弁護士法…第72条…の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者」(弁護士職務基本規程第11条、以下「非弁護士等」という。)を利用し、また、これらに自己の名義を利用させたものであり、対象弁護士法人について弁護士職務基本規程第69条が準用する第11条、対象弁護士について第11条に違反する。
(2)報酬分配の制限違反
対象弁護士法人の売上のうち、各種経費及び対象弁護士に対して支払われる顧問料名下の一定額の金員以外は、非弁護士等が意のままに差配しており、同人らに分配されていると解するのが相当であり、対象弁護士法人は弁護士職務基本規程第69条が準用する第12条に違反する。
対象弁護士は、対象弁護士法人の社員として対象弁護士法人の業務を行うにつき善管注意義務を負っているところ、対象弁護士法人が上記行為を行うことを阻止せず、漫然と対象弁護士法人をして弁護士職務基本規程に違反する行為を行わせたものであり、対象弁護士のかかる行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たるものと認められる。
(3)受任の際の説明義務違反
対象弁護士法人に所属する唯一の弁護士である対象弁護士は、対象弁護士法人が受任した債務整理事件について、相談から受任に至るまでの間、依頼者に対して一切の説明をせず、対象弁護士法人の事務職員に対応させた。すなわち、対象弁護士法人は、事件を受任するに当たり、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、何ら弁護士による説明を行っていなかったと
認められる。したがって、対象弁護士法人は、弁護士職務基本規程第69条が準用する第29条第1項に違反する。
また、対象弁護士は、対象弁護士法人の社員として「非弁護士等」という。)を利用し、また、これらに自己の名義を利用させた
ものであり、対象弁護士法人について弁護士職務基本規程第69条が準用する第11条、対象弁護士について第11条に違反する。
(4)預り金の保管義務違反等
対象弁護士預り金口座には、投資被害の被害者への分配金といった預り金に加え、依頼者からの弁護士報酬、顧問先の顧問料及び依頼者が弁護士費用保険に加入していたために保険会社から送金された弁護士報酬などの報酬金が振り込まれていることが認められる。したがって、対象弁護士は、預り金を自己の金員と区別して保管しておらず、弁護士職務基本規程第38条に違反していることが認められる。
また、令和6年以前には、対象弁護士法人名義の預り金口座について、第二東京弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項に基づく同会宛ての届出がなされていなかった。また、この点については対象弁護士したがって、対象弁護士法人は、弁護士職務基本規程第69条が準用する第29条第1項に違反する。
また、対象弁護士は、対象弁護士法人の社員として対象弁護士法人の業務を行うにつき善管注意義務を負っているところ、漫然と対象弁護士法人をして弁護士職務基本規程に違反する行為を行わせたものであり、対象弁護士のかかる行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たるものと認められる。
対象弁護士は、対象法人の代表者として、対象法人の上記会規違反を行っていることから、対象弁護士にも同様の非違行為が認められる。

4 当会の相談体制
(1)市民相談窓口
予約専用電話番号(03-4523-4067)におかけいただき、ご相談予約をお取りください。
※相談料は無料ですが、通話料はご負担ください。
(2)四谷法律相談センター(第二東京弁護士会法律相談センター)
【予約・問合せ】
電話番号:03-5312-2818
月~土(日祝日・年末年始を除く)
法律相談料30分5,500円
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年2月号
1 処分を受けた弁護士氏名 三崎恒夫 登録番号19422 事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5 
パクス法律事務所
2 処分の内容 戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 20151030日  201621日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月号
1 処分を受けた弁護士氏名 三崎恒夫 登録番号 19422 事務所 東京都江東区亀有8  三崎法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由

被懲戒者は2013年5月ごろから、債務整理及び過払金事件について株式会社Aが行う受任、消費者金融業者との交渉、和解契約の締結、過払金の受領等の非弁活動又はその疑いが濃厚な行為に自己の名義を使用させ、また、同月頃から2014年3月頃の間、依頼者から要望がなされない限り、依頼者との面談を行わず、事件の処理方針、報酬や実費の取決め、清算方法等について依頼者に説明を行わず、和解の可否、内容等について依頼者に意思を確認せず、依頼者から開示請求がなされない限り、依頼者に対し、和解契約締結の事実、その内容を説明せず消費者金融業者から返金された過払金を依頼者に返金しないまま、A社の利得とすることを黙認した。 

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条・第22条・第29条第1項、第36条及び第45条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2016年12月7日 2017年4月1日

スカイ綜合法律事務所(第二東京)とスカイ総合法律事務所(東京、横浜、兵庫)は違います、綜合と総合の違いです。