弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県  弁護士会・ 金谷比呂史弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・弁護士報酬の説明を怠る

被懲戒者の事務所に所属の弁護士 佐藤俊司弁護士(32509)も同じ処分理由で戒告処分を受けました

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 金谷比呂史登録番号52379 

事務所 福岡市中央区赤坂1-10-26 東松第5ビル

法律事務所 加藤・佐藤法律事務所

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、同じ法律事務所に所属するA弁護士と共に、懲戒請求者法人Bの依頼を受けて、懲戒請求者法人Bに対する行政処分の仮の差止請求事件等を提起していたところ、上記行政処分がなされたことから、2022年9月9日、上記仮の差止請求事件から請求の趣旨を変更して処分取消請求事件を提起し、併せて執行停止事件の申立てを行ったが、執行停止決定が出た後の同年10月5日まで、本案とは別に、執行停止事件について報酬が発生することを説明しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任にあたり、受任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(2)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年9月8日 2026年1月1日 日本弁護士連合会

佐藤俊司弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2026年1月号