弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告(処分変更)・第一東京弁護士会・戸出健次郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分変更・業務停止6月⇒業務停止9月(業務停止2025年12月5日~2026年3月4日)
懲戒請求者が所属弁護士会の下した業務停止6月は軽いと日弁連懲戒委員会に異議申立てを行い認められたもの
第一東京弁護士会が令和7年1月15日でなし、同年2月12日に効力を生じた対象弁護士に対する業務停止6月の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して、下記のとおり懲戒処分をしたので。懲戒処分の公告・公表に関する規程第3条第6項の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 戸出健次郎 登録番号 36055
事務所 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
戸出総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止9月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者からの受任業務について、財産分与審判の審判期日を3期日無断で出頭しなかったことにより申立ての取下げ擬制となるなどの任務懈怠により懲戒請求者の財産分与の協議に代わる処分を家庭裁判所に求める権利を喪失させるとともに(懲戒請求事由1)、事件の経過等の報告を懈怠し(懲戒請求事由2)また、委任終了後に預り金を返還しなかった(懲戒請求事由3)。その上、被懲戒者は、懲戒請求者が喪失した権利の被害回復の対応すら一切行わず、原弁護士会の紛議調停手続にも全く応じていない。
さらに、被懲戒者は、原弁護士会綱紀委員会の審査手続において主張及び立証を全く行わず、原弁護士会懲戒委員会の審査期日にも連絡もないまま全て欠席し、本会懲戒委員会の審査手続においても何らの書面提出も行わず、審査期日に出席しなかった。
他方、被懲戒者は、原弁護士会に本件懲戒請求が継続中も上場企業の社外取締役を務めていたのであって、懲戒請求者への対応や、懲戒手続への応答等ができない事情があるとは認めがたい。
以上からすれば、被懲戒者は、自らの行為を全く反省しておらず、弁護士自治の根幹をなす懲戒手続を無視し、拒絶したに等しいものであり、弁護士法第45条第2項による被懲戒者に対する指導及び監督を果たすには、厳しいと判断することにほかない。
(2)したがって、本件異議の申出には理由があるものと認め、被懲戒者の業務を6月間停止するとした原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を9月間停止することが相当である。
4 処分が効力を生じた日 2025年12月5日
(注)なお、本件業務停止の期間については、原弁護士会が業務停止6月の処分を告知した2025年2月12日以降の期間が参入されるため、2026年3月4日までとなる。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 戸出健次郎 登録番号 36055 事務所 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階
戸出総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月⇒業務停止9月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2015年12月15日、懲戒請求者から夫に対する離婚請求及び財産分与請求等を受任し、2016年9月20日に調停離婚を成立したが、財産分与が合意できず、2018年9月19日に財産分与請求の調停を申立てたところ、6期日のうち3期日について懲戒請求者に無断で出頭せず、同年11月7日に取下げ擬制となった結果、懲戒請求者は離婚の時から2年を経過するまで協議に代わる処分を家庭裁判所に請求する権利を喪失した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の財産分与請求事件について、懲戒請求者に対し、事件が調停から審判に移行したことを報告したのみで、その他の経過については報告せず、呼び出しを受けた審判期日の連絡をせず、期日を欠席したこと、更に期日を欠席すれば取下げ擬制になること、その後取下げ擬制になったこと等を報告しなかった。
(3)被懲戒者は、2018年5月9日、財産分与対象財産の一部であるとして、懲戒請求者の夫から預り金328万1682円を受領したところ、上記(1)の財産分与請求事件が取下げ擬制により終了した2019年11月7日をもって委任契約は終了し、その後、遅滞なく懲戒請求者に返還する義務があったにもかかわらず、これを返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第38条に、上記(3)の行為は同規程第48条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年2月12日 2025年6月1日 日本弁護士連合会
2025 年7月15日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ヴ ィ ス 代 表 者 名 代表取締役社長 金 谷 智 浩 (コード番号:5071 東証スタンダード) 問 合 せ 先 常務取締役コーポレートDiv.長 矢原 裕一郎 (TEL.06-6457-6788)
監査等委員である取締役の辞任、並びに新任候補者選定に関するお知らせ 当社は、2025年7月15日開催の取締役会において、2025年9月下旬開催予定の臨時株主総会で「監査等委員である取締役1名選任の件」が承認されることを条件として、監査等委員である取締役の変更を下記の通り行うことを決議致しましたので、お知らせ致します。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
記
1. 辞任する監査等委員である取締役 監査等委員である取締役 戸出 健次郎 氏(独立社外取締役)
2. 辞任理由 同氏が所属する第一東京弁護士会より2025 年2月 12 日付けで業務停止6か月の懲戒処分を受けたことを踏まえ、本人より取締役辞任の申出があったものです。
3. 選定する監査等委員である社外取締役候補 新役職 氏名 監査等委員 現職 渡邉 淳(わたなべ あつし) 公認会計士渡邉淳事務所 代表 同氏は、会社法第2条第15 号に定める社外取締役の候補者であります。
4. 選定理由および選任方法 戸出健次郎氏の辞任により、当社監査等委員1名の欠員が生じることになりますので、後任の監査等委員が就任するまでの間は、会社法 346 条第1項の規定により、戸出健次郎氏はなお監査等委員としての権利義務を有することとなります。今後、速やかに臨時株主総会を開催(9月下旬予定)し、後任の監査等委員を選任いたします。
渡邉淳氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における法定監査業務や事業会社のCFOとしての業務に従事し、IPO及び上場市場変更を経験するなど、財務活動に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員としての職務を遂行するにふさわしい資質を有していると判断しております。
以 上
