第一東京弁護士会は、本間謙会員(登録番号52781)につき、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「広告規程」という。)第12条第5項に基づく命令を行った旨を、広告規程第12条第6項に基づき公表します。
令和8年4月8日
第一東京弁護士会 会長 長 岡 伸 浩
第一東京弁護士会は、下記弁護士会員に対し、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「広告規程」という。)第12条第5項に基づく命令を行った旨を、広告規程第12条第6項に基づき、公表する
1 命令を受けた弁護士会員氏 名 本間 謙(ほんま ゆずる) 登録番号 52781
事 務 所 東京都練馬区早宮2-17-37 サニーヒルズ平和台205
本間綜合法律事務所
2 命令の内容及びその理由の要旨
命令を受けた上記会員(以下「当該会員」という。)は、インターネット上の複数のホームページにおいて、顧客を誘引する目的で、業務広告(以下「本件業務広告」という。)を行っている。本件業務広告には、営業時間の記載があるほか、事前予約があれば時間外や休日も対応可能である旨の表示がされているところ、当会の調査によれば、実際には営業時間中に当該会員と連絡がつく状況になく、しかるべき相談体制が整っているとはいえない状態が長期間継続している。
それにもかかわらず、本件業務広告は、依頼者や相談希望者に対し、営業時間中に連絡をすれば、相談の申し込みや予約などの直接的対応をしてもらえるとの誤解を与える表現が含まれるものであり、広告規程第3条第2号が禁止する「誤導又は誤認のおそれのある広告」に該当する。
したがって、当会は、当該会員に対し、広告規程第12条第5項に基づき、各ホームページの閉鎖又は現在当該会員若しくは当該会員の事務所において顧客からの予約を受け付けていないことの表示を行うことを命じたものである。
以 上
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- 経歴
- 2015年12月 弁護士登録
2015年12月 都内法律事務所勤務
2019年 7月 本間綜合法律事務所設立
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- 所属団体
- 第一東京弁護士会(登録番号 52781)

