弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・山本寛之 弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・着手金を受けながら放置したため消滅時効が完成
弁護士会によりますと、山本弁護士は2017年の9月に2人の依頼者から貸金の返還請求を依頼され、着手金などとして計41万円あまりを受け取りました。 依頼者は2018年6月に裁判を起こしたいと伝えたのに山本弁護士は放置して手続きをせず、翌年の2019年に進捗を尋ねられると、6月に訴えを起こし、12月に判決が言い渡されると嘘の回答をしたということです。 その後も山本弁護士は依頼を放置し続け、弁護士会の聞き取りには「提訴の準備はできていた」と答えているものの、依頼者の貸金の返還請求の一部は、すでに時効を迎えているということです。
ABCTVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/6d6906b1053cf5730712e12c9a601cb6
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山本寛之登録番号 37248
事務所 大阪府吹田市千里山西1-37-40 増田マンション102
千里山法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2017年9月4日、懲戒請求者から貸金返還請求事件を受任し、懲戒請求者から着手金37万1520円及び実費4万円の合計41万1520円を受領したが、上記事件の訴訟をしていないにもかかわらず、2019年8月に懲戒請求者から事件の進捗を尋ねられた際、同年6月終わりには訴訟提起したと虚偽の説明をした。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任後約7年以上を経過しても訴訟を提起しなかったことにより、既に消滅時効が完成していることが濃厚であった債権のほかにも、債権の一部について消滅時効期間を経過させた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、上記(2)の行為は同規程第5条及び第35条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年11月11日 2026年4月1日 日本弁護士連合会
