退職代行「モームリ」 弁護士に懲役1年6カ月を求刑 元代表ら起訴に「自分の指導不足だった」

退職代行サービス「モームリ」側から違法に依頼者の紹介を受けた罪に問われている弁護士に、検察側は懲役1年6カ月を求刑しました。 弁護士法人「オーシャン」と代表弁護士の梶田潤被告は、谷本慎二被告が代表を務めていた退職代行サービス「モームリ」側から依頼者の紹介を受けた罪などに問われています。 28日の初公判で梶田被告は起訴内容を認め、被告人質問で「谷本被告の会社を応援したいということで依頼を受けた」と動機について明かしました。 谷本被告らが起訴されたことについては「自分の指導不足だった」と述べました。 検察側は梶田被告に懲役1年6カ月、弁護士法人「オーシャン」に罰金150万円、それぞれ求刑しました。 判決は来月5日に言い渡されます。

引用 フジhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e132c1f6d71d8d62736e28b3f3652d6749d5ce4a
弁護士自治を考える会

弁護士法人オーシャン HP 5月28日取得

弁護士インタビュー 梶田 潤

(重要なお知らせ)弁護士法人オーシャン及び弁護士梶田潤の書類送検について

弁護士法人オーシャン及び弁護士梶田潤の書類送検について

弁護士法人オーシャン 代表社員 弁護士 梶田 潤

  2026年2月5日、弁護士法人オーシャン(以下「当法人」といいます。)及び当法人の代表社員である当職が株式会社アルバトロス(以下「アルバトロス社」といいます。)から退職代行サービス「モームリ」の利用者に関する法律事務のあっせんを受けたとして、弁護士法違反(非弁提携)の容疑により書類送検された旨の報道がなされました。
  当職は、2022年4月より、アルバトロス社の谷本慎二社長(以下「谷本氏」といいます。)から依頼を受け、同社の顧問弁護士の地位にありました。その中で、アルバトロス社から退職代行に関する事件の紹介を受け、その対価として紹介料に相当する金員の支払いをしたということが今回書類送検された被疑事実の内容となります。
  当法人及び当職は、2025年10月に警視庁から本件に関する捜索を受けた後、捜査機関からの資料の提供要請や事情聴取等にも応じ、全面的に捜査に協力して参りましたが、今般、谷本氏及びその妻である谷本志織氏が警視庁により逮捕されるとともに、当法人及び当職についても書類送検される事態となったことを極めて重く受け止めております。また、弁護士法上、事件を周旋した者に対する対価の支払いが禁止されているにもかかわらず、当法人及び当職がこれに違反する行為を行ったことについて、当職としては、深く反省しております。今後、当法人及び当職に対しては、刑事処分はもとより、所属する東京弁護士会から厳正なる処分が下されることが予測されますが、当法人及び当職としましては、下された処分を受け入れ、服する所存です。
  なお、現在当法人及び当職に案件のご依頼をいただいている皆様におかれましては、今後、当弁護士法人及び当職にどのような処分がなされたとしても、当事務所に所属するパートナー、アソシエイト弁護士や、協力関係にある他の弁護士らとともに最後までご迷惑をおかけすることなく案件を終了させることをお約束いたしますので、ご安心ください。この度は、当法人及び当職にご依頼をいただいている皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

氏名かな かじた じゅん
氏名 梶田 潤
登録番号 41193 会員区分 弁護士
弁護士会 東京 性別 男性

事務所情報

事務所名 オーシャン綜合法律事務所
住所 〒105-0012
東京都港区芝大門1-3-11YSKビル8階

退職代行サービス「モームリ」の運営会社について警視庁はきょう、代行サービスの利用者に弁護士を斡旋しキックバックを受け取った弁護士法違反の疑いがあるとして、家宅捜索に入りました。 ■退職代行「モームリ」家宅捜索 警視庁が家宅捜索に入ったのは退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京・品川区)と代表取締役の自宅などの関係先です。 捜査関係者によりますと退職代行サービス「モームリ」は退職を希望する利用者に提携する弁護士をあっせんし弁護士からキックバックを受け取っていたとして、警視庁がきょう弁護士法違反の疑いで家宅捜索に入ったということです。

■「モームリ」とは? 退職代行サービス「モームリ」は、利用者が勤務する会社からの退職を希望している際に、会社側に退職の意思を「モームリ」が代行して伝えるサービスで、本人が会社へ連絡をとらずに退職ができるというものです。 会社のホームページには、累計で4万件以上の退職を確定させた実績とノウハウがあるとしているほか、会社への代行連絡や退職手続きサポートや労働事件に強い顧問弁護士の紹介などが記載されています。 ■一部報道で弁護士法違反疑惑も 一方で、「モームリ」を巡っては一部で退職代行の行為が弁護士法における非弁行為(弁護士以外が法律業務を行うこと)にあたるのではという指摘や、利用者に弁護士を斡旋しその見返りにキックバックをもらっていたのではないかという疑惑が報じられていました。

■HPのQ&Aには 「退職代行って違法なの?」 この点、「モームリ」のホームページには違法性(非弁行為)について「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。ただ本来退職に『交渉』は一切必要ありません。 退職意思の通知で問題なく退職は確定すると法律で定められています。 当社は『通知』に徹しているため違法性は一切ございません」と記載されています。

■「弁護士法違反」か・・・ 退職代行の問題点は 退職代行サービスを巡る問題点について、ガイア総合法律事務所の安沢尚志弁護士は、仮にキックバックを受け取っていた場合には、弁護士法違反に該当する可能性が高いとしたうえで、「紹介料」として報酬額に上乗せされていた場合は、結果として利用者が支払う額が高額になってしまうことも問題であると指摘します。 また、仮に非弁行為が行われていたとすれば、法律について理解が乏しい人物が交渉を請け負うことで、利用者にとって不利な契約を結んでしまう可能性があり、さらにそれによって生じた不利益については利用者からモームリ側に責任を追及することが難しくなるのではないかとも指摘しています。